改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた
2019年5月1日から元号が「令和」になります。
「連休明けに源泉所得税の納付があるんだけど、どうやって記載したらいいの?」と迷っている方も多いと思いますが、国税庁から「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」が発表されています。
それによると、ポイントはふたつで、
1.会計年度はあくまでも「平成31年度」
2.支払年月日は元号のとおり
のようです。
1.会計年度はあくまでも「平成31年度」
源泉所得税の納付書の上部に「年度欄」があり、ここには会計年度を記載します。
令和になったから「01」を記入するのではなく「31」になります。
会計年度の名前としては「平成31年度」を使うことにしたのでしょう。
ちなみに、国の予算における会計年度の名前は2019年5月1日以降、原則として「令和元年」を用いるそうです。
2.支払年月日は元号のとおり
一方、実際に支払った年月日を記入する欄は元号のとおりに記入します。
平成31年4月20日に支給した場合は、
年度欄「31」年度
支払年月日「31/04/20」
納期等の区分「31/04」
令和元年5月20日に支給した場合は、
年度欄「31」年度
支払年月日「01/05/20」
納期等の区分「01/05」
となります。
また、印字されている「平成」を訂正しなくてもいいそうです。
というより、訂正しないでください・・・となっていますね。機械で文字を読取る際にエラーになる可能性があるのでしょう。
ややこしいでしょうか?
まぁ、間違えて記入しても柔軟に対応してくれるようですので、あまり神経質にならなくてもいいと思います。
クラウド会計ソフトが使えなかった事例
freeeやMFクラウドなど、クラウド会計ソフトが元気です。
CMを見て「これなら自分でもできそう!」と思って挑戦する人も増えているようです。
でも、ちょっと待った。
中にはクラウド会計ソフトが使えなかった・・・という事例もあるのです。
私のクライアントでfreeeを使ってみたいけど、導入に不安がある・・・ということで導入作業だけをお手伝いした法人がありました。
インターネットバンキングも申し込んでfreeeと同期もしました。
しかし、結局は使いこなせずに私が記帳するという事態になってしまったのです。
原因その1「メールアドレス」
freeeではメールアドレスを登録する必要がありますが、そこにケータイキャリアのメールアドレスを登録してしまいました。
ご存知のとおり、ケータイのメールアドレスは迷惑メールブロックの機能が強いのでfreeeからのメールが弾かれてしまい、いつまで経っても登録できないという状況になってしまいました。
原因その2「パスワード」
freeeにログインするにはID(メールアドレス)とパスワードが必要です。
ケータイのメールアドレスは弾かれてしまうので利用しているプロバイダのメールアドレスを設定しましたが、ログインできません。
よくよく聞いてみると、パソコンにログインする時のIDとパスワードを入力していたようです。
原因その3「使い方が分からない」
さて、ログインまではできました。
銀行から取得したデータが表示されていて仮仕訳までされています。
ここで「どのように操作したらよいのか分からない」ということでした。
ひととおりの使い方を教えてあげたのですが、イマイチ理解出来ない様子・・・(教え方が下手ですみません)
結局、ログインできないとか・・・使い方が難しいとか・・・いろいろな理由で記帳しなくなってしまったので私が記帳代行することになりました。
結論
クラウド会計ソフトの導入を自分でできる程度のパソコン操作のスキルがないと、使い続けるのは厳しいです。
インターネットバンキングとの連動も自分でやってみましょう。
これが出来ない場合は紙の帳簿を使うとか、会計事務所に記帳代行を依頼するなどした方がいいと思います。
すべてがCMのように簡単にできる訳ではない、という事例でした。
平成30年分の所得税確定申告
3月15日でひとまず確定申告が終了しました。
今年は電話相談センターへ10日間も割当があり、熊本への緊急応援もあったので自分の仕事に支障が出るくらいの忙しさでした。
電話相談で多い質問というのがあって、大体は次のような質問です。
・住宅ローン控除の手続き
・医療費控除の対象になるかどうか
・医療費控除の明細書の書き方
・確定申告書の書き方
・不動産を譲渡した場合の手続き
・年金収入しかないが確定申告は必要か?
住宅ローン控除や医療費控除ではじめて確定申告を行うという方は、何から手を付けたらいいのか分からないという感じです。
給与所得のみで会社の年末調整で終わっていたのが確定申告、となると戸惑うわけですね。
必要な書類をお伝えして、相談会場へ行ってもらうパターンが多かったです。
困ったのは、税務署に電話をかけたつもりが相談センターにつながってしまって、昨年の申告内容など個別の問い合わせをいただいても答えられません。
自動音声案内で相談内容によって0から2までの番号を選択するのですが、間違って相談センターの番号を押してしまったようです。
時間がかかるのは、e-Taxの操作関係です。
パソコンの画面を見ながらのお電話なので「下にあるボタンをクリックして・・・」とか「そこに数字を入力して・・・」などなど、細かい操作をひとつひとつ行います。
最後まできて「ウチにはプリンターはないんだよ」とか「ICカードリーダーって何?」と言われると、先に確認しておけばよかった!と反省することしきり。
そんなこんなの電話相談センター・・・
17時で終わったら速攻で事務所に戻り、自分の仕事を始めるという毎日でした。
熊本地震被災者無料税務相談会
熊本に来てます。
平成28年の熊本地震被災者のための無料税務相談会のお手伝いです。
日税連と南九州税理士会、そして熊本国税局の協力で開催されました。
私は熊本で1年間ちょっと生活したこともあるので懐かしさもありましたが、地震の怖さを再確認することができました。
熊本に来たら、ここは外せないという場所が健軍の税務大学校。
30年ぶりに見に行くと寮が新しくなっています。ここも地震で壊れて建て直したそうです。
20歳頃にここにいたので、さすがに自分も歳をとったなぁ・・・と感じました。
地震被災者の相談は雑損控除が中心になります。
雑損控除・・・この仕事を30年以上やってますが、今回はじめて雑損控除の計算をしました。
自宅の損壊程度や修理などの費用を計算していきます。
建物が完全に崩壊した話、傾いた建物を修繕するのに2年以上かかった話、地震直後の野宿・車中泊・・・など被災者から直にお話を聞くことができました。
災害直後は建物の破壊、救助、復旧など目に見える被害をテレビ・新聞などの報道で知ることができます。
しかし、その後も大変なんです。
・職場の破壊により失業
・建物破壊による借地・借家の権利関係問題
・緊急対応の法的根拠
・地域住民の合意形成
・残った住宅ローンや修理、再建築のための借入れ・・・
・・・という感じの見えにくい問題もたくさんあります。
もうひとつの災害の怖さを再確認した出張でした。
地震はいつやってくるか予測が難しい。そして津波の可能性もあるという本当に怖いものです。
沖縄でもだいぶ昔に津波の記録があるので地震と無縁とはいえません。
地震で自宅が壊れたらどうするか?
事務所が損壊して仕事が継続できなくなったらどうするか?
家族が怪我(死亡)したら・・・・
などなど、自分の事として考えてみてもなかなか答えが見つけられません。
少しずつでいいから防災対策はしておかないといけないな、と熊本ラーメンを食べながら考えていたのでした。
仮想通貨の税務調査、始まってます。
沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。
2017年の仮想通貨バブルは記憶に新しいところですが、2018年からさっそく仮想通貨の税務調査が始まりましたね。
無申告でもバレないはず・・・と楽観視していた人に、ある日突然、税務署から電話がかかってきます。
税務署もそれなりの資料を持っているようなので「わからない・記録がない」では通りません。
仮想通貨についてもかなり勉強しているようです。
通貨の種類や取引所、送金の方法などなど・・・
ウォレットの確認、スマホの確認も行います。(任意ですが)
取引データをダウンロードして数百件もある取引をすべてチェックして利益を算出してしまう根性は大したものだと思います。
銀行と仮想通貨取引所の記録を押さえてしまうので逃げようがありません。
仮想通貨といえども利益確定して円(JPY)に変えないと使えないので、出口である銀行を把握されてしまえば隠しようがありません。
ということで、2018年の1月ごろに売り逃げで利益確定した方は忘れずに確定申告しましょう。
今回の申告からは各取引所から「年間取引報告書」というものが発行されるそうです。これを基に仮想通貨の利益計算を行うことになります。
今のところ、ビットフライヤーはサイトからダウンロードできますが、他の取引所はどうなんでしょう?
利用者の多いコインチェックやザイフは郵送されてくるのかな?
ちょっと様子見の2019年1月末です。