ー沖縄県那覇市の税理士ですー

iPhoneでマイナンバーカードが読み取れるようになる?

沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。

 

報道によると、2019年秋にAppleが公開する予定の新OS「iOS 13」でマイナンバーカードの電子証明書が読み取れるようになるそうです。
これにより、確定申告や児童手当の申請などができるようになるとか・・・

 

イメージとしては、
1.行政側が準備した専用アプリをダウンロード
2.必要事項を入力
3.マイナンバーカードをかざして本人確認
4.送信

 

こんな感じでしょうか?
簡単に手続きできそうですね。

 

でも、確定申告を小さなスマホだけで行えるようになるには課題が多いと思います。
パソコンで確定申告書を作成するにも軽く1時間くらいかかりませんか?
慣れてない方だとまる1日かかる場合もあります。

 

自営業や不動産賃貸などの確定申告をe-Taxで行うには決算書や、社会保険料控除、扶養控除といった入力項目をひとつずつ入力していく必要があり、スマホでこれを行うにはかなりの根気がいる作業になると思います。

 

おそらく、手始めにサラリーマンの医療費控除とか年金受給者の確定申告など、割と簡易な申告から導入されていくのだと思います。

 

もうひとつ、気になるのが

 

スマホがICカードリーダー・ライターの代わりになるのか?

 

という点です。
そうならパソコンに接続してマイナンバーカードで電子証明書を添付して送信できることになります。
こちらも期待は難しいかな?

 

まぁ、無理してスマホでマイナンバーカードを読み取らなくても「ID・パスワード方式」という便利な方式もありますので、こちらを利用するのがオススメです、はい。

キャンプ・キンザーでトライアスロン

沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。

キャンプ・キンザーで行われたトライアスロン大会に出場してきました。

毎年開催されているイベントで、競技というよりはレクリエーションなのでピリピリした緊張感はなく楽しめます。

特徴は普通のトライアスロンとは順番が逆で、ラン5km、バイク15km、最後がスイム400mという流れになります。

 

朝8時5分スタート。

なぜ5分かというと、8時は国旗掲揚の時間なので国旗の方角を向いて直立不動。

車を運転してても8時には停まって国旗の方角に直立不動。

アメリカと日本の国歌が終わるといよいよスタートです。

レクリエーションなのでのんびりした雰囲気ですが、スタートしてみるとけっこう速い。

心拍数は160~180くらいの範囲でした。

心拍数は高いけどタイムは普通。

 

25分程度でランを終了。予想よりハードな展開に・・・

バイク15kmは基地内を行ったり来たりのテクニカルなコース。

後半になると「こんなに頑張らなくていいんじゃね?」と思い直してちょっとペースを落とします。

30分くらいでバイクを終えてスイムへ。

スイムは屋外プールで400m。汗びっしょりのままプールに飛び込んで泳ぎだすという贅沢な使い方です。

この日は朝から暑かったので泳いでてとても気持ちいい!

もうちょっと泳ぎたい気分でしたがゴール。

タイムとか順位は全く気にしないのでリザルトも確認しません。

終わった後は基地内のレストランに行って食事をすることもできます。

いつもながらボリュームには驚かされます。

基地内で食べるわけでが消費税はどうなるでしょう?

消費税は、

1.国内において
2.事業者が事業として行う
3.対価を得て行う
4.資産の譲渡、貸付け、役務の提供等

に課税される、となっています。

 

まず「米軍基地は国内か?」という疑問。

米軍基地だって日本の領土であり、不動産登記もされていて日本人が所有者だったりするわけですから「国内」です。

そうすると、国内で米軍レストラン(事業者)が商売(事業)としてタコス(資産)を売る(譲渡)わけですから消費税が課税されそうです。

 

しかし、いわゆる日米地位協定というのがあり、その第15条で「日本の租税を課さず」とされています。

条約は国内法に優先するので、基地内のレストランでタコスを買っても消費税は含まれていない、ということになります。

 

 

消費税の味がしないタコスを食べてお腹いっぱいになった日曜日の朝でした。

 

フリーランスの会計おすすめ

沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。

当事務所にはフリーランス(個人事業主)のお客様も多くいらっしゃいます。

その中でいい感じで会計処理ができているパターンをご紹介したいと思います。

 

個人事業主Aさん

職業:webデザイナー

年商:約1,000万円

会計ソフト:freee

 

AさんはwebデザイナーということでIT関係のスキルは高いです。

ご自身で会計ソフトfreeeの初期登録やインターネットバンキングの設定を行っていました。

しかし、問題は毎日の記帳・・・ついつい後回しになってしまいチェックすべき取引や領収書が溜まって困っていました。

 

私が相談を受けてアドバイスしたのは、領収書や請求書等を写真にとってアップロードすることです。

freeeには「ファイルボックス」という領収書等の写真を取り込む機能があり、画像を見ながら取引を記帳していくことができます。

銀行経由の入出金は自動的に取り込まれ、現金の入出金はファイルボックス機能で取り込むことにしました。

 

私(税理士)が行う仕事は次のとおりです。

・銀行の口座はfreeeと連携されているので、随時チェック。

・アップロードされた領収書等をチェックして記帳。

これだけです。

記帳にかかる手間が大幅に減ることになるため、顧問料も抑えることができます。

 

ポイントは、インターネットバンキングと会計ソフトの連携と領収書等のアップロードですね。

これさえできれば簡単なのですが、実際にここまでできる人は意外に少ないのです。

 

「インターネットバンキングは何となく怖い」

「領収書等を写真に撮ってアップロードするのも面倒」

こんな理由で会計処理を溜め込んでしまってます。

 

インターネットバンキングはパスワードの管理をきちんとしておけば怖くありません。

領収書等の写真アップロードは・・・ここだけは忘れずに癖にしちゃいましょう。領収書等を受け取ったら、とりあえず写真を撮ってアップロードという習慣にすることです。

(写真を撮った後は捨てずに保管することをお忘れなく)

 

確定申告はまだまだ先・・・と思っていても、すぐにやってきます。

会計の仕組みをしっかり作っておけば楽に申告できますので、是非ご検討ください。

 

【会計ソフトfreee(フリー)】

【令和】皇位継承と贈与税

沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。

平成が終わり、令和となりました。

天皇の「引き継ぎ」に関する法律として「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」というのがあります。

この法律により、退位に関するいろいろな事を定めていますが、税務的には「贈与税」が絡んできますね。

いわゆる「三種の神器」なども引き継ぎされるわけですが、贈与税はどうなるか?という事を定めています。

結論から申し上げると「贈与税を課さない」こととされています。

 

▼関係法令はこんな感じかな?(カッコ書きは省略してます)

皇室経済法

第七条 皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇位とともに、皇嗣が、これを受ける。

 

天皇の退位等に関する皇室典範特例法

第二条 天皇は、この法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位する。

第七条 第二条の規定により皇位の継承があった場合において皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さない。

2 前項の規定により贈与税を課さないこととされた物については、相続税法第十九条第一項の規定は、適用しない。

 

相続税法

第十二条 次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
一 皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物

第十九条 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前三年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、第十五条から前条までの規定を適用して算出した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。

 

 

▼分かりやすく説明すると、こうなります。

1.天皇の地位と「御由緒物」は皇太子が受けるよ。

2.天皇は退位して皇太子が即位するよ。

3.天皇の地位と一緒に受けた「御由緒物」には贈与税は課さないよ。

4.相続開始3年以内の贈与加算も適用しないよ。

 

 

しっかりと相続税法第19条1項まで考慮されていますね。

 

ここで気になるのが「御由緒物」とは何か?ということですが、昭和天皇が逝去された際には三種の神器のほか、約600件が「御由緒物」ということで非課税にされたそうです。

今回の皇位継承でも同じ扱いになるのでしょうね。

 

この御由緒物ですが、明細までは細かく規定されておらず、ぼんやりとしています。

一般向けの法律でこんなにぼんやり規定すると、理由を付けてあれもこれも非課税!となりそうなところですが「そこは無茶なことはしない」ということなのでしょう。

 

 

ということで「令和」が始まりました。

平成生まれが新卒としてやってきた時には衝撃を受けましたが、令和生まれが社会人になる頃・・・私はまだ現役で頑張ってるのでしょうか?

国税庁にAI税務相談官が着任?

国税庁が2019年3月に発表した資料によると、ICTを活用して納税者からの質問にAIが自動回答する「チャットボット」を導入する計画があるそうです。

この資料の11ページ

 

平成31年度に試験導入して翌年度には運用開始を目標にしているそうで、面白い事になりそうですね。

 

チャットボットということなので、LINEみたいな感覚で質問することができるようです。

▼こんなイメージ(国税庁の資料より)

 

私は確定申告の時に税務署の電話相談センターに応援に行くことが多いのですが、質問の内容って同じようなものが多いんです。

・医療費

・住宅ローン控除

・申告書の書き方

こういった「よくある質問」にチャットボットを導入することで税務行政のスマート化を推進していくということですね。

 

受け答えについて、どこまで対応できるかは分かりませんが新しい試みは素晴らしいと思います。

最初は「使えねぇ!」という評価かもしれませんが、負けずにどんどん進化させてほしいですね。

 

チャットボットが軌道に乗れば、次は音声によるAI税務相談の時代になるでしょう。

 

こうしてどんどんICT化されていくと、単純な「よくある質問」はAIが回答して、高度な判断が必要な「難しい質問」に人間が回答するという感じになっていくのではないか?と思います。

 

AIを上手に活用して、時間を有効に活用できる時代になることを期待しましょう。

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