ー沖縄県那覇市の税理士ですー

納税地の異動や変更

引っ越しで住所が変わった場合や、住所じゃなくて事業所の所在地に納税地を変更したい場合には「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出しなければならないことになってました。

しかし、令和5年1月1日から異動に関する届出書が不要になりました。
確定申告書に異動後(変更後)の納税地を記載することでOKです。

届出書が減るのは便利ですね。
ただし、年末調整など税務署から送付されてくる資料を異動後(変更後)の納税地に送って欲しい場合には異動に関する届出書を提出することになります。

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