ー沖縄県那覇市の税理士ですー

地方税は電子納税に対応していない!

沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。

 

国税は電子納税に力を入れていて、ネットバンキング(ペイジー)の他にダイレクト納付やコンビニ納付という支払い方法があります。

一方、地方税はどうかというと・・・

かなり寂しい状況です。

 

市県民税の特別徴収を納付する場合は、毎月銀行の窓口に行かなければならないのです。

源泉所得税は、e-Taxで申請してダイレクト納付というパターンがスマートで便利です。

 

しかし、市県民税の特別徴収は毎月銀行で窓口納付!

コンビニ納付もありません。

 

何とかならないものでしょうか?

せめてペイジーに対応してくれれば・・・と思うのですが、今のところ地方税の電子納税へ向けた動きはないようです。

キャッシュレスが話題になってるので、納税もキャッシュレスといきたいところです。

是非とも頑張って欲しいですね。

 

国民健康保険税もネットで支払いたい

沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。

毎月25日は国保税の納期限です。

那覇市民の私も国保税を納めているワケですが、納付方法がいつもコンビニ払いです。

ネットバンキングなどで支払いできないものかと調べてみたのですが、ペイジー収納サービスで納付できる自治体もあるようです。

那覇市はというと・・・ダメでした。ペイジーでも支払いできません。

 

ちなみにペイジー支払いできる沖縄県内の自治体は次のとおりです。

 

石垣市

市・県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、土地貸付料

浦添市

市・県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税

 

宮古島市

市・県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育所(園)保育料、住宅使用料、入園料及び幼稚園保育料

 

竹富町

町・県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、幼稚園保育料

 

 

宮古島市はペイジー支払いできる種類が一番多いですね。

最近は政府が積極的にキャッシュレスを推進しているようで、国税は口座振替に加えてペイジー、ダイレクト納付、コンビニ納付などいろいろな手段で支払いができるようになっています。

 

最近始まったコンビニ納付は銀行に行く必要がなく、土日でも納付可能ということで好評のようです。

納付手段を増やすことで滞納を減らすことにつながっていると思います。

そのうち、QRコードを利用してスマホで国税支払いもできるようになるのではないか?と密かに期待しています。

 

市町村のレベルでは、まだまだ・・・という感じなので頑張ってほしいところです。

仕方ないので口座振替の申込書を書きました。

 

【消費税】複数税率導入の問題点

沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。

2019年10月には、消費税の税率引き上げに伴い、複数税率が導入されます。

これ、けっこう問題がある制度でして・・・

税率アップして10%ということなのですが、飲食料品の税率は8%です。

ただし、飲食料品であっても外食やケータリングは8%でなく10%です。

 

そうすると、ショッピングセンターのフードコートで食事する場合、たとえお店で食べるつもでも「持ち帰り」と答えて購入した方が少し安く買えます。

 

兄「僕、ハンバーガーがいいな。」

妹「私、スパゲティ食べたい。」

親「はい、お金。買うときには『持ち帰り』と言うんだよ。お釣りはちゃんと返してね」

なんて会話が想像されます。

 

大人がこのような「嘘」を子どもに教えかねない税制ってどうなんでしょうか?

消費税だけでなく、他の税金に対してもモラルの低下が心配です。

 

また、8%税率の「飲食料品」の範囲がややこしいです。

食品表示法に定められているものが「飲食料品」とされていますが、食品表示法にガチガチに縛られるものではなく「人の飲食の用に供されるものかどうか」というのがポイントだそうです。

 

したがって消費期限の切れたお肉を「飼料」として売る場合は「人の飲食の用」ではないため10%ということになります。

また、食品表示法に記載がなくても飲食目的の昆虫は8%ですね。

重曹は飲食にもお掃除にも使える不思議な物質ですが、食用として売る場合は8%、お掃除用として売る場合は10%だそうです。

 

・・・ということで、なんともしっくりこない消費税の軽減税率。始まるのはもうすぐです。

食料品小売業などはレジなどを軽減税率に対応したものに変更する必要がありますが、なかなか進んでいないとか。

 

10月になって慌てないように早めに行動しましょう。

 

相続税・・・税金より遺産分割の心配を

沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。

 

相続税というと、税額の心配をされる方が多いです。

生前から不動産を買ったり生命保険をかけたり、いろいろな手段で相続税を安くすることに熱心です。

 

しかし、税金よりも優先したいことがあります。

 

遺産分割協議

 

これで揉めて家族がバラバラになってしまうことが少なくありません。

 

相談にいらっしゃる方は税額のお話が中心になるのですが「遺言など遺産分割はどうなってますか?」と伺ってみると、全く対策をしていない方も多いです。

 

いくら相続税が安くなっても、きょうだい同士で喧嘩になってしまいシーミーも旧盆もバラバラ・・・では被相続人もあの世で悲しむことでしょう。

 

相続財産が少ないから揉めない、ということはありません。

財産の多い少ないよりも「あんな失礼な事を言われた!許せない!」みたいな感情で揉めてしまうことも多いです。

こうなってしまうと、遺産の分配でなんとか合意しても「スッキリ解決」とはなりません。

やっぱりギクシャクしてしまって旧盆にも顔を見せない・・・という事になってしまいがちです。

 

節税対策より争族対策

 

相続税の多い少ないを気にするのも大切ですが、相続争いにならないような対策の方がより重要だと思っています。

 

亡くなった人の預貯金を遺産分割前でも引き出せる制度が始まります。

沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。

銀行が相続発生を知ると、被相続人の預金が凍結されてしまって遺産分割協議が整うまでは預金を引き出せない・・・というのが今までの制度で、お葬式の費用や生活費をどうするか?というのが問題になっていました。

 

2019年7月からは、遺産分割前であっても一定限度の額を引き出すことができるようになりました。

これで生活費の心配が少しだけ緩和されますね。

 

各相続人が引き出せる金額は次のとおりです。

・相続発生時の預金残高×1/3×法定相続分(150万円が上限)

 

各相続人が自由に(?)引き出せるということは、別の面で揉め事の原因になる可能性もあります。(遺言と違うとか)

 

新しい制度ができたから、これで安心すべて解決・・・ではありません。

やはり生前から相続争いにならないよう、きちんと話あっておく必要があると思います。

相続というと、税金ばかりが注目されがちですが、一番重要なのは相続争いしないことではないかな・・・と思います。

 

 

ちなみにこの新制度は、2019年7月1日から施行されるのですが、それ以前に亡くなっていた場合でも適用ありという優しい決まりになっています。

・民法附則 第五条(遺産の分割前における預貯金債権の行使に関する経過措置)

新民法第九百九条の二の規定は、施行日前に開始した相続に関し、施行日以後に預貯金債権が行使されるときにも、適用する。

 

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