相続時に不動産を共有してはいけない
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沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。
相続後に問題が生じるケースで「不動産の共有」というのがあります。
父親が亡くなり、長男、次男が相続することになりました。
父親の所有していた不動産を長男が4分の3、次男が4分の1相続しました。
めでたしめでたし。
しかし、孫の代になって問題が出てくることが多くあります。
例えば長男、長女、次男にそれぞれ2人の子ども(亡くなった父親から見て孫)がいた場合、孫の代には権利関係が複雑になってしまいます。
ひとつの不動産を複数人で共有していると、修繕や売却の意見が対立してどうにもならない・・・という事が多いのです。
不動産を共有するという相続は将来的に不安定な要素を残してしまいます。
共有を避ける相続の方法のひとつに「代償分割」があります。
先ほどの例でいえば、長男が不動産をすべて相続します。その代わり、4分の1相当の金額を次男に支払います。
また、不動産を現金化してお金で分けるという方法もあります。
仲の良かったきょうだいが相続で喧嘩してしまうというのは亡くなった親からすると悲しいことに違いありません。
目先のことだけでなく、次の世代の事も考えて相続するようにしましょう。