ー沖縄県那覇市の税理士ですー

雑所得の通達改正案

【電子帳簿保存法】データ保存義務が2年間猶予

2022年1月から、「電子帳簿保存法(電帳法)」が改正されます。
電子取引における電子データ保存の義務化が予定されていましたが、2年の猶予期間を設けることにより、当面は紙での保存も容認されることになりました。

この電子データ保存についてはタイムスタンプ付与又はデータの取扱いに関する事務処理規定を定めるなど、少々面倒くさい処理が必要でしたので、不安を抱えていた方も多いと思います。

猶予期間を設けたということは、なかなか評判がよろしくなかった・・・ということなのでしょうか。

なぜ、電子データに限ってこんな面倒くさい事を要求するかというと「電子データを信用してない」からだと思います。
電子データは改ざんが簡単で紙より信憑性が低い。だから保存の要件を厳しくして不正しにくいようにするのだ・・・こういう考え方ですね。

紙の書類は押印されることで、ある程度の真実性を確保していました。
しかし、電子データは何もないので真実かどうかがアヤシイ。

この問題をどう解決するのか?
・領収書等を発行する側が電子証明書(タイムスタンプ)を付与する。
これはコストがかかりすぎますね。

・ブロックチェーン技術を利用して領収書等をNFT化する。
こちらは低コストでできそうですが、NFT化するプラットフォームが必要ですね。誰か作ってくれないかな?

ゆうちょ銀行が税務署からの預貯金等照会オンライン化

税務調査において銀行に預金照会をすることがあるのですが、今までは紙ベースで行われていました。

これがオンライン化されます。

 

NTTデータが提供する預貯金等照会業務のデジタル化サービス(pipitLINQ)を利用して、税務署からのオンライン預貯金等照会を受け付けるそうです。

 

預貯金等照会業務のオンライン化は、ゆうちょ銀行だけでなく他の銀行にも導入されていく流れのようで、税務調査の効率化が期待されています。

 

預金照会で問題になるのは、住所氏名(所在地・名称)です。

住所の数字は半角か全角か

「1丁目2番3号」と「1-2-3」は同一とみなしていいのか?

住所の「字(あざ)」を省略していいのか?

氏名に旧漢字があった場合どうするか?

 

銀行側に登録されている情報と一致しない場合には「該当なし」という結果になる可能性もあります。税務署もこういった問題はよく理解していて照会の際には「同一と思われるものは出してね」とお願いしているのです。

 

今後、あらゆるものがオンライン化されて税務調査のテクニックもどんどん変わっていくことでしょう。

 

でも、一番怖いのは調査官の「直感」なのです。

タイムスタンプをテストしてみた (2)

まず、AdobeAcrobat2017をインストールします。

次にタイムスタンプ生成・検証ツールのe-timing EVIDENCE 3161for Acrobatをインストールします。

特に難しいことはなく、画面の指示に従っていけばインストールできました。

▼タイムスタンプ生成・検証ツールをインストールすると、AdobeAcrobat内にアドオンが追加されました。

▼PDFを開いてメニューの「ツール」から「e-timing EVIDENCE」を選択すると、PDFの上部にタイムスタンプのメニューが表示されるので「タイムスタンプ生成」をクリックします。

▼スタンプが仮表示されるので「押印」する場所に移動させてEnter。

▼位置確認の表示が出るので「はい」をクリック

▼タイムスタンプが生成された旨のメッセージが出るので「OK」をクリック

以上でタイムスタンプ付与は終了です。
インストールしてしまえば、PDFにタイムスタンプを付与する作業は簡単です。
ただし、PDFデータが大量にある場合は1件づつ開いて付与するので時間がかかりますね。一括でたくさんのデータにタイムスタンプを付与できるツールもあるみたいです。

電子帳簿保存法のスキャナ保存制度においてもタイムスタンプは重要なツールとなります。機会があれば試してみてください。

© 2016 Tokashiki All Rights Reserved.