電子申告完了スタンプは必要か?
沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。
e-Taxで申告書を提出した場合、当然ですが収受のスタンプはもらえません。
そのかわりに「メール詳細」という、収受の証明書のようなものがあります。
e-Taxの初期には、この収受スタンプが大きな問題となりました。
「メール詳細」では提出した証明として納得してくれないというのです。
税務署は、公共機関や銀行等をまわってメール詳細が収受スタンプの代わりですよ、と説明したので最近では収受スタンプを請求するところもないと思います。
ところが、税理士事務所では申告書の控えを紙でお渡しする時に収受スタンプがないとカッコ悪いと思ったのか、「電子申告完了印」という税務署の収受スタンプによく似たものを作って申告書控えに押すようになったのです。
今でもこのスタンプは活躍しているようで、申告書の控えに押されているのをよく見かけます。
あまり意味がないと思うので私の事務所では電子申告完了スタンプは押してません。スタンプも持ってません。
アナログ時代の習慣は引きずらずに、きれいサッパリ切り捨てましょう。
アパート経営と消費税
沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。
クライアントでアパートを含む不動産を数棟所有しているオーナー様がいらっしゃいます。
Aアパートでは駐車場に消費税が課税されるけど、Bアパートでは課税されてない・・・ということでご質問をいただきました。
アパートの駐車場については、次の要件のすべてを満たす場合は消費税の対象にはなりません。
・入居者について1戸あたり1台分以上の駐車スペースが確保されている。
・自動車の保有の有無に関わらず全戸に駐車場が割り当てられている。
・家賃収入を住宅部分と駐車場部分とで別々に収受していない。
Bアパートはこの要件を満たすため、駐車場を含めて住宅の貸付とされるので消費税は課税されないのでした。
同じような問題としてよくあるのが水道代です。
各戸の使用実績はとらずに契約上も家賃に水道料金を含む旨が記載されていれば、非課税となります。
消費税の課税事業者の場合は、駐車場、水道光熱費、共益費をどのように集金するかで税負担も変わってきますので、設計する段階でしっかりと計画しておきましょう。
AIが発達しても人が対応するニーズは消えない
沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。
平成29年分の確定申告もひとまず終わりました。(消費税が残ってますが)
今年も税務支援ということで税務署の相談会場や電話相談センターに数日間いたわけですが、毎年たくさんの納税者が利用されてますね。
税務署としては納税者自ら申告書を作成して申告できるよう、あらゆる作戦を実行しているのですが今のところ成功しているとは言い難い状況です。
3時間〜5時間待ちとか相談受付を13時で締め切ったとか、溢れる納税相談希望者への対応に苦労している状況です。
これは今年に限ったことではありません。もう何年も前からこんな状況です。
かと言ってこの時期だけのために税務職員を増員することもできずに最小限の人数で対応しているのです。
なぜ、自分で申告書を作成できないのか?
・複雑な税金の仕組みに付いていけない。
・パソコンで申告書を作れるようになっているがパソコンそのものに馴染めない。
こんな感じでしょうか。
これだけITが発達しても使わない人は使わないワケです。
どんなにIT(AI)が発達しても、人間側が使おうとしなければどうしようもありません。
コンピュータを相手に納税相談するのは嫌だ、という人も当然出てくるでしょう。
お買い物での支払いに現金を使う人が減らないように、納税相談を利用する人も減らない。
一方ではどんどん便利になるe-Taxを利用して効率化していく。
アナログ派とデジタル派に2極化が進んでいくような気がします。
電話は嫌いだけど電話相談センター
沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。
私は電話が嫌いです。
人の時間に無予告で割り込んでくるし、取らないと罪悪感があるし、それが興味のないセールスの電話だったりすると・・・
こんな私が、確定申告の税務支援で「電話相談センター」にいたりします。
この日は一日中、電話対応になるのですが電話対応もなかなかいいトレーニングになります。
ひとつは税務の知識のトレーニング。
どんな質問の電話なのか選べません。
定番の医療費控除、住宅ローン控除、申告書の書き方といった質問から、エンジェル税制、肉用牛の売却に係る課税の特例といったレアな質問までいろいろあります。
どんな質問が来ても応えられるように、頭の中に目次を作っておかなければなりません。
詳細な内容を覚えてなくても、どこに書いてあったか?を覚えていれば答えられます。
さらに、聞かれてない範囲のワンポイントアドバイスなどを付け加えられるといいですね。
ふたつ目はコミュニケーションのトレーニング。
電話してくる皆さんは千差万別。
じっくり調べて、それでも分からない点を絞って聞いてくる方。
なんとなく分からないので、とりあえず聞いてみようと電話してくる方。
詳細な説明が聞きたい方。
ざっくりとしたイメージを知りたい方。
いろいろなパターンがあります。
最初の会話でどんなタイプの性格の人で、どんな内容をどの程度知りたいのか?を把握して、それぞれに理解しやすいように説明しなければなりません。
理解していただいて「ありがとう」と言われると嬉しいものです。
まだまだAIには負けないはず、と思っているのでした。
仮想通貨(暗号通貨)同士の交換は要注意!
沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。
確定申告真っ最中ですが、ぼちぼち仮想通貨(暗号通貨)の申告も行っています。
そこで、よくある問題が「仮想通貨同士の交換」です。
仮想通貨の課税ポイントは、利益確定で円に戻すだけでなく仮想通貨同士の交換も課税とされています。
これは平成29年12月1日の国税庁個人課税課情報第4号で示されたものですが、そんなことになろうとは思いもしなかった多くの人々は値上がりしたビットコインで数々の草コインを買いまくっていたのです。
うまいこと大ヒット草コインを当てる事ができれば一攫千金も夢ではありません。
そういう美味しい夢の前で「まてよ、これはもしかして課税されるのでは?」と考えていた人はほとんどいなかったのでした。
そして、後出しジャンケンのように悪夢の12月1日がやってきたのです。
年が明けても仮想通貨の交換問題に気がついてない人は多かった・・・
私の事務所に相談に来た方の多くは仮想通貨の交換を行っていました。
そして利益を計算した結果、手元にある利益確定した円残高を上回る税金が・・・!
「なんで?これだけしか円に戻してないのに、どうしてそんなに税金がかかるの?」
「それはですね、仮想通貨同士の交換は課税で・・・」
こんな会話が何度かありました。
平成29年のようなバブル的な上昇相場では、値上がり→交換→値上がり→交換・・・と繰り返していた方も多いでしょう。
そして、仮想通貨のままキープしているため納税資金が不足するということもあるのです。
怖いですね。
仮想通貨同士の交換は課税です。
この交換がいくらの利益か?おおよその計算はしておきましょう。
そうしないと確定申告で泣きます。