ー沖縄県那覇市の税理士ですー

RPAって何だ?ロボットで働き方改革

沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。

那覇市|渡嘉敷唯夫税理士事務所|RPA
RPAって知ってますか?
Robotic Process Automation

 

人間が手作業で行ってきた仕事をロボットに代行してもらって、業務の自動化・効率化を行うというものだそうです。
「ロボット」といっても、SF映画に出てくるようなロボットではなくてソフトウェアに近いものです。
エクセルのマクロみたいなもの、と言った方がイメージしやすいかもしれません。

 

パソコンで行う仕事にも単純で定型的な作業がたくさんあります。
そういう「頭を使わない仕事」をロボットに任せてしまおう、というのがRPAです。

 

茨城県のつくば市では、RPAを活用することで定形業務の時間短縮、コスト削減が実現したそうです。
市民税課において、新規事業者登録や電子申告の印刷作業等の5業務にRPAを導入した結果、3カ月で約116時間の削減を達成して年間換算で約330時間の削減が見込める!という成果が出たそうです。

 

RPAのメリットは「導入コストが安くて短期間で作れる」ことにあります。

現在使っているパソコンやソフトを買い換える必要もありません。

 

紙に印刷されたデータをエクセルに入力していく、というような単純作業をロボットに代行させるというようなこともできるみたいです。

(紙をPDF化してOCR読み取りする必要あり)

 

税務・会計の世界でも使えそうです。実際に使い始めている税理士もいます。

 

仕事で使っているシステム(ソフト)は、必ずしも会計ソフトと連動できるわけではありません。

アナログ情報をデジタル化するという作業ができるだけでもかなり効率化できますので、AIの前にRPAに期待してみたいと思います。

 

マイナンバーの記載がなければ届出書を返戻

沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。

那覇市|渡嘉敷唯夫税理士事務所|マイナンバー必須

 

税の申告書や届出書ではありませんが、雇用保険手続きにおいて平成30年5月以降、マイナンバーの記載がない書類は返戻されるそうです。

 

例外として、すでにハローワークにマイナンバーを届け出ている場合は、届出書に「マイナンバー届出済」と記載して記載を省略できるそうです。

また、従業員からマイナンバーの提供を拒否された場合は、その旨を記載した上で受理するとしています。

 

 

ちょっと強気の態度に出てきた、という感じがしますね。

国税・地方税の申告書や届出書でもマイナンバーの記載が求められていますが、記載がない場合は返戻!ということはありません。

窓口で受理を拒否されるということもありません。

 

しかし、厚生労働省が強気の姿勢を示したことで国税庁も同じような対応をするかもしれません。

申告書を返戻されて申告期限を過ぎてしまった場合は「無申告」ということになるでしょうから、加算税や延滞税にも影響してくる場合もあるでしょう。

 

マイナンバーに抵抗を感じている方もいらっしゃると思いますが、記載しないと不利益になる時代がもうすぐやってきそうです。

 

 

税務調査における「横目資料」とは何か?

沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。

那覇市|渡嘉敷唯夫税理士事務所|横目資料

 

「横目資料」という言葉をご存知でしょうか?

 

税務署は税務調査に必要な資料をいろいろなところから集めているのですが、そのひとつに銀行調査があります。

 

銀行調査に入る場合は「どこの誰の調査か?」ということを明らかにして、その人(法人)に関係する口座情報を見せてもらうわけです。

 

しかし、ですね・・・

特定の調査対象者の預金口座を調査しいているとき、他の人の口座の動きも見ることができてしまうわけです。

 

そして、その口座を「横目資料」として記録しておいて、後で申告状況を確認したり次の税務調査につなげるわけですね。

 

その「横目資料」の是非が裁判で争われている事例があります。

 

 

脱税事件の端緒になった被告の口座がなぜ見つかったのか?

被告は「国税が違法に口座情報を盗み見た」として無罪を主張しているようです。

大阪の事案ですが、被告は公判で起訴内容を認めたものの、国税側が違法な手段で被告の口座を見つけたと主張していて、調査手法の違法性が争点になっています。

この手法こそが「横目資料」というもので、被告はプライバシーを侵害する違法な手法だとして無罪を求めています。

 

一方、国税側は別の税務調査過程で被告の口座に入金された高額の入金を偶然見つけたとして調査に違法性はないと主張しています。

 

この裁判では、調査担当者に対して横目資料を目的に調査をしたことがあるかどうかを質問したようですが「ない」という回答だったようで・・・

さらに具体的な調査方法については「守秘義務」で証言を拒んだそうです。

 

被告の弁護士は「別事件の調査で判明したとは考えにくい。網羅的に口座情報を見る横目調査は無差別な監視につながる」と訴えていて、その判決に注目が集まっています。

 

 

銀行調査において、不特定多数の口座を調査することはダメとされています。あくまでも調査が必要な特定の口座を絞って調べる、というルールなのです。

しかし「脱税の摘発に横目資料は必要」という現場の声もあります。

不正の摘発とプライバシー保護のバランス・・・なかなか難しい問題ですね。

 

それにしても、調査の際には「横目資料だ!」と突っ込まれないような調査展開をするのが普通だと思っていたのですが、今回はどうしてこうなっちゃったんでしょうね?

 

【追記】

2018.05.09 判決がでました。

被告は懲役6月(執行猶予2年)、罰金1200万円の有罪判決だったそうです。

国税の勝ち!ということですね。

 

ただし、横目資料かどうかについては「違法な手法である疑いが残る」と指摘したそうです。

今後は資料の活用方法について慎重になるでしょう。

 

外注費と交通費と源泉徴収

沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。

那覇市|渡嘉敷唯夫税理士事務所|源泉徴収

経費に関する質問でよくあるのが外注費に関することです。

 

外注先に支払う交通費は源泉徴収の対象かどうか?

 

答えは、原則として源泉徴収の対象になります

 

通達では次のようになっています。

 

(報酬、料金等の性質を有するもの)
204-2 法第204条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる報酬、料金又は契約金の性質を有するものについては、たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名義で支払うものであっても、同項の規定が適用されることに留意する。

 

ただし、交通費などを外注先でなく、直接、交通機関や宿泊先に支払った場合で、通常必要とされる金額の範囲内のものであれば源泉所得税をしなくてもよい、となっています。

 

(報酬又は料金の支払者が負担する旅費)
204-4 法第204条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる報酬又は料金の支払をする者が、これらの号に掲げる報酬又は料金の支払の基因となる役務を提供する者の当該役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用も負担する場合において、その費用として支出する金銭等が、当該役務を提供する者(同項第5号に規定する事業を営む個人を含む。)に対して交付されるものでなく、当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該金銭等については、204-2及び204-3にかかわらず、源泉徴収をしなくて差し支えない。

 

 

外注先は独立した事業者であり雇用関係にはないので、交通費や仕事道具などの費用は外注先が自分で負担するということですね。

 

「そんな事すると外注先に迷惑がかかる」というご意見もありますが、外注先は確定申告しますので交通費は経費になるし源泉徴収税額は精算されます。

 

何も外注先の不利益になることはないのです。

 

それよりも、源泉所得税の税務調査が行われた場合には過去5年ほど遡って間違いを徴収されます。

そうなると、外注先にも迷惑がかかる場合もありますので源泉所得税の計算は気をつけましょう。

 

仮想通貨の海外送金を当局に報告する

沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。

那覇市|渡嘉敷唯夫税理士事務所|海外送金

 

仮想通貨は海外への送金も簡単にできますが、財務省はこの海外送金のルールの整備を始めるようです。

 

具体的には、3,000万円を超える支払いがあった場合に財務省に報告することになるとか。

マネーロンダリングや財産隠しなどに使われるのを監視する目的なのでしょうね。

 

外為法では海外の法人や個人との間で3,000万円超の支払いがあれば、財務省に事後報告する義務があります。

これにより、仮想通貨も3,000万円超の支払いがあれば報告することになります。

 

ここで難しいのが仮想通貨の評価です。

「3,000万円超」であるかどうかの判断をどのようにするか?ということで明確な基準をつくるそうです。

 

例えば、支払いをした日の仮想通貨取引所の相場をもとに、JPYに換算したうえで報告する必要があるか否かを判断するということです。

1BTCが100万円だとした場合、30BTC超を支払えば3,000万円を超えるので、財務省に報告する義務が生じることになります。

参考になる相場がないような草コインで支払った場合は、その草コインとビットコインなどの主要な仮想通貨の相場を参考に3,000万円を超えるか否かを判断することになりそうです。

 

まぁ、海外へ3,000万円相当の送金を行うという事例は少ないでしょうけど、そういう報告があるよ、ということだけは知っておいたほうがいいでしょう。

そのうち300万円くらいまで下がるかもしれませんし・・・

 

 

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