国税のクレジットカード納付
沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。
国税もクレジットカードで支払OK
国税のクレジットカード納付がいよいよ実現されます。
国税庁の発表によると、平成29年1月4日8時30分からサービスを開始するそうです。
一方、GMOペイメントゲートウェイも国税庁に指定された納付受託者のトヨタファイナンスと提携し、決済処理サービスと「国税クレジットカードお支払サイト」の運営を行うと発表しました。
どのような仕組みか?
「国税クレジットカードお支払サイト」というクレジットカード支払専用サイトにアクセスして、利用者情報、納付内容、クレジットカード情報を入力し、納付手続きを行います。
利用可能なクレジットカードは、Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、TS CUBIC CARDということす。
気になる手数料ですが、最初の1万円までは76円(消費税別)、以後1万円を超えるごとに76円(消費税別)を加算した金額になります。10万円ちょっとの国税をクレジットカード納付すると税込820円の手数料になるわけですね。税金を払うのに手数料も払うとなると抵抗を感じる方も多いかもしれません。
また、領収証書は発行されないため、領収証書が必要な場合は今まで通り現金に納付書を添えて銀行や税務署の窓口で納付することになります。
クレジットカード納付が可能な税目は?
ほぼすべての税目で利用できるようですが、「源泉所得税及び復興特別所得税(告知分以外)」と「源泉所得税(告知分以外)」の二つは、2017年6月からの開始だそうです。
▼クレジットカード納付が可能な税目
附帯税(加算税、延滞税等)
申告所得税及び復興特別所得税
消費税及び地方消費税
法人税(連結納税を含む)
地方法人税(連結納税を含む)
相続税
贈与税
源泉所得税及び復興特別所得税(告知分のみ)
源泉所得税(告知分のみ)
申告所得税
復興特別法人税(連結納税を含む)
消費税
酒税
たばこ税
たばこ税及びたばこ特別税
石油税
石油石炭税
電源開発促進税
揮発油税及び地方道路税
揮発油税及び地方揮発油税
石油ガス税
航空機燃料税
登録免許税(告知分のみ)
自動車重量税(告知分のみ)
印紙税
法定納期限との関係
クレジットカード利用代金の引き落とし日が税金の納期限よりも後になった場合はどうなるか?という不安がありますが、そこは大丈夫です。
法定納期限内に「国税クレジットカードお支払サイト」で手続きを完了していれば、クレジットカード利用代金の引き落とし日が法定納期限よりも後になった場合でも延滞税は発生しません。(国税通則法第34条の3)
クレジットカードで納付するか?
さて、私ならどうするか?クレジットカードで納付はしないと思います。やはり手数料の問題がありますので・・・
国税を納付する手段としては、ペイジー、e-Tax、ダイレクト納付など銀行口座から直接納付できる方法が既にあります。クレジットカード納付のメリットはカード会社のサービスである分割払いやリボ払いなどが利用できたり、カード利用代金の引落しの日まで支払を事実上延期できるという点ではないでしょうか。
資金繰りの状況に応じて納付手段を選択すると良いと思います。