沖縄独特の相続相談
沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。
相続関係の相談を受けることがよくあります。
トートーメー絡みの相続問題は沖縄独特の相続相談です。戦争とも絡んでいて、今後はこういった相談が増えてくるかもしれません。
臨時戸籍の世代
戦争が終わって71年になるわけですが、終戦の前後に生まれた世代が70歳くらいになるわけです。当時は戸籍も焼けて何もない状態から聞き取りで「臨時戸籍」というものを作り、そこから再スタートしたわけです。これが1946年ごろですね。
記憶を元に作成した臨時の戸籍ですからいろいろ問題もあったようです。
二重戸籍になった
戸籍のない人がいた
姓や名が変わってしまった
本当は兄弟だが、戸籍上は従兄弟になった
異母兄弟だが実の兄弟になってしまった
こういった問題が解消されないまま現在に至る、という事例がけっこう多く存在します。
トートーメーの承継と相続
トートーメーは、長男が継承できる決まりとなっていますが、それに伴って財産もいっしょに相続されるのが一般的なのは御存知のとおりです。
こで問題になるのが戸籍上の親子関係と本当の親子関係が異なる・・・という場合です。
何らかの理由で長男がトートーメーを承継できない場合は、兄弟の子や従兄弟の子などに承継させることもあるので、それと同じように「養子」や「遺贈」といった方法で財産を相続させることになります。
しかし、遺贈の場合は相続税が2割加算になってしまう場合もあります。
「税金が増えるのは嫌だ!戸籍については養子ではなく、実際の親子関係に戻したい。」というご希望があった時は・・・
税理士の守備範囲を超えていますので、しかるべき専門家をご紹介しています。