マイナンバー対策!?「報酬受取代行」は合法か?
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マイナンバーを渡す立場になった沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。
さて、マイナンバーを普通に使うようになる日が近付いてきています。
自分のマイナンバーを、取引先とはいえ第三者に渡してしまう事に不安を感じている方も多いのではないでしょうか?
マイナンバーを渡した相手先のセキュリティーレベルによっては流出してしまう可能性もあるわけですから・・・
そこで面白い事を考えた弁護士がいます。
報酬受取代行
個人である弁護士が「報酬を受け取る」という事務を別法人に委託してしまったようです。
「私への報酬は、あっちの法人に払ってくださいね」ということです。
そうすることにより、マイナンバーを取引先に渡さずに済む・・・ということになります。
この弁護士と受け取り代行法人間の詳しい契約内容は不明ですが、これは個人番号法的にOKなのでしょうか?
さらに、源泉所得税はどうなるのでしょうか?法人への支払なので源泉徴収は不要?