相続税の申告では名義預金に注意
沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。
相続税の財産調査の段階で気をつけているのが「名義預金」です。
被相続人(亡くなった人)名義の預金はもちろん、家族名義であっても実質的に誰の預金なのか?をしっかりと検討しなければなりません。
孫名義で預金を作ってお金を貯めておく、というのはよくある話です。
タンスの中から出てきた孫名義の預金通帳を、そのまま孫に渡しておけば税務署には分からない・・・とお考えの方も多いですが、そんなに甘くはありません。
税務署が行う相続税調査の基本として「銀行調査」がありますが、被相続人の預金だけでなく家族名義もすべて調べます。
お金の流れを調べた上で、被相続人の預金からの流れが確認できたら名義預金ではないか?ということで調査対象になるわけですね。
実際の調査では、
・預金通帳はどこで誰が管理していたのか?
・印鑑はどこに保管されていたか?
・銀行に赴いて入出金していたのは誰か?
・入金はどこから来たお金か?
・出金したお金は誰が何に使ったのか?
といったことを調べられます。
この辺はとても詳しく調べます。時には質問と回答を文書にして署名押印を求めてくる場合もあります。
そこまで調べられると、家族名義であっても実際には被相続人の預金であることが言い逃れできなくなるので相続財産に加算されて追徴・・・ということになります。
せっかく被相続人が作ってくれた家族名義の預金ですが、安易に相続財産から外してしまうと後の税務調査で大変なことになります。
その預金の本当の持ち主はだれか?
それは相続人が一番よく知っているはずですので、正直に申告しておきましょう。