仮想通貨の差し押さえ最新動向
沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。
仮想通貨は差し押さえに馴染まない・・・と考えていましたが、最新の情報が入りました。
強制執行できなかった事例
裁判所が仮想通貨口座の差し押さえ命令を出したのですが、仮想通貨交換会社がこれに応じず強制執行できかった事例があったそうです。
交換会社の「ウォレット」を差し押さえましたが、交換会社は「ウォレットは当社で管理していない」として支払いに応じなかったということです。
強制執行できた事例
仮想通貨の大手であるGMOコインは、税務署や裁判所からの差押えに応じた事例があることを公表しています。
上記の差押えに応じなかった業者との違いは「約款」にあるようです。
GMO約款を見てみると、次のような条項があります。
第17条(解約等)
当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合には、事前の通知、催告等を要することなく、お客様の本サービスの利用の全部若しくは一部を停止し、又は本サービスを解約することができるものとします。
(3)差押え、仮差押え又は競売の申立てがあった場合
(4)公租公課の滞納処分を受けた場合
差押えを受けた段階で強制的に解約・日本円に換金して指定口座に送金するそうですので、換価の手間まで省いてくれるサービス(?)です。
コインチェック事件で仮想通貨業界は金融庁の完全支配下に置かれた状態ですので、差押えに応じない業者は・・・ということなのでしょう。
差押えできない状態も
しかし、仮想通貨は交換会社に預けておくだけでなく、自分で管理することもできます。
ハードウェアウォレットを使ったり、紙に印刷して保管してある場合、そのアドレスやパスワードが分からないとどうしようもありません。
こうなると「忘れた」と言い張って逃げ切れるのでしょうか?
現金と違ってどんなに大きな額でも小さくしてポケットに入れて持ち運べるため、逃げることはまだ可能なのかもしれません。