マイナンバーの記載がなければ届出書を返戻
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沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。
税の申告書や届出書ではありませんが、雇用保険手続きにおいて平成30年5月以降、マイナンバーの記載がない書類は返戻されるそうです。
例外として、すでにハローワークにマイナンバーを届け出ている場合は、届出書に「マイナンバー届出済」と記載して記載を省略できるそうです。
また、従業員からマイナンバーの提供を拒否された場合は、その旨を記載した上で受理するとしています。
ちょっと強気の態度に出てきた、という感じがしますね。
国税・地方税の申告書や届出書でもマイナンバーの記載が求められていますが、記載がない場合は返戻!ということはありません。
窓口で受理を拒否されるということもありません。
しかし、厚生労働省が強気の姿勢を示したことで国税庁も同じような対応をするかもしれません。
申告書を返戻されて申告期限を過ぎてしまった場合は「無申告」ということになるでしょうから、加算税や延滞税にも影響してくる場合もあるでしょう。
マイナンバーに抵抗を感じている方もいらっしゃると思いますが、記載しないと不利益になる時代がもうすぐやってきそうです。