法定相続情報一覧図が相続税申告書で使えるようになりました
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沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。
法定相続情報一覧図については、以前の記事で相続税申告書の添付書類として使えない・・・という事をお伝えしましたが、平成30年度税制改正により使えるようになりました。
国税庁の公式サイトによると、次の書類を添付することができるようになったそうです。
- 「戸籍の謄本」で被相続人のすべての相続人を明らかにするもの
- 図形式の「法定相続情報一覧図の写し」
- 上記1又は2のコピー
これはかなり便利になりました。
ただし「法定相続情報一覧図の写し」には子の続柄が、実子か養子かが記載されたものであることが条件です。
さらに、養子である場合には、その養子の戸籍の謄本か抄本(コピー可)が必要になります。
今までは戸籍の謄本・・・相続人の数によってはかなり分厚くなるような書類・・・が必要でしたが、かなり薄くできます。
また、コピーでOKというのも嬉しいですね。今までは原本提出となっていたので資料を集めるだけでも大変な作業でした。
法務局も、せっかく作った制度を広く活用してもらえるように頑張ったようです。
平成30年4月1日以後に提出する申告書からOKということですので、次回の相続税申告はこれで提出してみたいと思います。