仮想通貨NEMの不正送金に対する補償金は課税
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沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。
仮想通貨取引所のcoincheckがNEMの不正送金に係る補償金を支払いましたが、その課税関係についてまとまったようです。
【補償金が取得価額を上回る場合】
その上回る部分が課税対象となり、原則として雑所得となります。
損害賠償金(非課税)とはしないと明記されています。
【補償金が取得価額を下回る場合】
その下回る部分が損失となりますので、その損失を他の雑所得と通算することができます。
給与所得などの他の所得と通算することはできません。
ということで、予想通りの結果となりましたね。
補償金をもらった方は、平成30年分の確定申告(申告期限は平成31年3月15日)が必要となる場合もあるのでお忘れなく。
ここで問題になるのが、やはり「取得価額」でしょうか。
単純に円→nemだと分かりやすいのですが、仮想通貨同士の交換の場合は計算がややこしくなります。
取引履歴はしっかりと保存しておくことが大切です。
ところで、仮想通貨の相場が激しく下落していますが損失が出た場合には、この補償金と相殺(損益通算)することができます。
そうならないよう今年後半の相場に期待しましょう。