厄介な相続財産「自社株」
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沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。
相続財産というと、不動産や預貯金をイメージしますね。
お客様と相続税のお話をする時もこういった財産のお話が中心になります。
しかし、忘れがち・・・というかその存在を知られていない相続財産として「自社株」があります。
オーナー社長が死亡すると、会社の株が相続財産になります。(自社株)
資産を多く持っている会社や業績のいい会社の株式は評価額が高額になり、そこに相続税がかかります。
しかも、この自社株は土地のように他人に売ることはできません。
自社株を売るということは、会社を売るということになるからです。
自社株は、相続税がかかるにもかかわらず換金できない「厄介な財産」なのです。
そこで相続税対策として自社株の評価額を下げるための方法がいくつかあります。
しかしですね・・・現社長としては、一代で築き上げてきた自慢の会社の資産を減らすのは辛い決断なのです。
しかも、自分の死(相続)を前提とした対策だけに複雑な心境になるのは想像に難くないです。
ということで、何かと先延ばしされがちな自社株の相続税対策ですが、大切な問題なのです。
自社株を誰に相続させるか?という事業承継の問題もあります。
時間のかかる場合も多いので、早めに考えて実行しておきたいところです・・・