初詣と税金
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沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。
あけましておめでとうございます。
2018年になりました。税理士業界は1月から大忙しです。年末調整の続きや法定調書、給与支払報告書、償却資産申告、さらに確定申告の準備などなど・・・
仕事のことは頭の片隅にしまっておいて、初詣に行きました。
そこでも目にするモノゴトの税務をいちいち確認してしまうのは職業病でしょうか。
神社が販売しているお守り・お札・おみくじ
お守りなどの原価と売値の差額(利益)は実質的に「喜捨金」とされているので物品販売業に該当しないものとされています。販売している神社には税金がかからないわけです。
では、会社がお守りなどを買った場合はどうなるか?
たとえば商売繁盛の祈願として熊手を買った場合は経費になります。
消費税の方は、喜捨金ですので対価性がない。したがって消費税は課税の対象になりません。課税仕入の対象にならないということです。
商売繁盛祈願の初穂料
新年の行事として、会社が商売繁盛を願って参拝することもよくありますね。
その際に支払う「初穂料」や「玉串料」は経費になるでしょうか?
この場合は原則として「寄付金」になります。
初詣に行っただけでもこれだけの税金関係のネタがあります。
もっと深く掘り下げることもできますが、また次の機会に・・・
今年もよろしくお願いします。