【相続税対策】教育資金の都度贈与には贈与税はかからない
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沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。
相続税対策のひとつとして、祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度がありますが、別にこの特例を使わなくても祖父母からの教育資金には贈与税はかからないのです。
贈与税がかからない場合
国税庁のサイトで贈与税のかからない場合ということで次のように掲載されています。
「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」
祖父母は孫の扶養義務があるのか?という疑問もあるかと思いますが、相互に扶養の義務あるんです。(民法877条1項)
したがって、祖父母から孫への教育資金の贈与には贈与税はかからないのです。
教育資金の一括贈与の特例の意味
それでは、祖父母からの教育資金贈与の特例は何の意味があるのか?となりますが、「一括贈与」となっているところに意味があります。
贈与税がかからないとされている教育資金の贈与は、必要な都度、直接、贈与した場合に限られます。
ですので、教育資金を一括で贈与した場合は贈与税の対象になります。
このための特例なのです。
どのように教育資金を贈与したらいいのか?
祖父母が元気なうちは、入学金や授業料を祖父母の口座から直接振り込んでもらうといいでしょう。
祖父母が高齢になり、将来の健康状態に不安がある場合には特例を使って一括で贈与するとお互いに安心できるのではないでしょうか。