沖縄県の国税滞納は21年連続で減少
沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。
沖縄県の国税滞納額は21年連続で減少という新聞報道がありました。
国税事務所も滞納の圧縮には力を入れていて、ピーク時の23.1%まで下がっています。
昔は「滞納しても少しは待ってくれるだろう」という考えの人もいたようですが、この考えはすごく危ない!
なぜなら税務署は「自力執行権」を持っているからです。
自力執行権とは
普通は、債権の存在と金額について裁判所の判断があって、さらに司法機関による強制執行を求める必要があるのですが、税務署は自ら強制執行できます。
裁判所にお伺いを立てるどころか、税務署長でもなく「徴収職員」が差押えることができるのです。
差押えの対象となる財産
差押えの対象は、主に不動産や銀行預金、売掛金などが多いです。
税務署が銀行に行く場合、徴収職員が行くのと調査官が行くのとはワケが違います。
徴収職員が銀行に行くと「あ、この会社は滞納してるんだな」と銀行員は推測するわけです。
売掛金を差押える場合は得意先に行って、差押えに関する書類を交付します。
こうなると会社の信用も丸つぶれ。いいことありません。
延滞税の率はかなり高い
滞納すると、利息的な「延滞税」が加算されます。
平成29年の延滞税の割合は2.7%。しかし、納期限から2ヶ月経過すると9.0%になります。
銀行から借りた方が安いですね。
滞納しないように準備しよう
このように、滞納すると高い延滞税が加算されるし差押えのリスクもあります。
本当に差押えされると会社の信用問題に発展します。
滞納にならないようにするには、どれくらいの税額になるのかを把握しておくとか、納税用の預金を別に作っておくとか対策が必要です。
当事務所では、決算期が近づいてきたら概算税額を計算して提供するようにしています。
即納が厳しい場合は、早めに金融機関に相談するなり対策を考えましょう。