法定相続情報一覧図は相続税の申告に使えるか?
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法定相続情報証明制度が開始されて、実際に法定相続情報一覧図を作成したという情報もちらほら聞こえてきています。
どのようになるのか興味のあるところですが、けっこうシンプルな図になるようです。
既に亡くなった人は載せない。
相続に関わる人しか載せない。
など、いろいろ省略されて見た目はスッキリ。
▼本村行政書士のブログより
では、これで相続税の申告に使えるか?となると、それはできないのです。
国税庁のサイトで相続税の申告の仕方が掲載されていますが「申告の際に提出していただく主な書類」の中には「被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本」としっかり記載されています。
ということで、相続税の申告の際には今まで通りの戸籍の束と詳細な相続人関係図を提出する必要がありそうです。