【相続税対策】生命保険金の非課税枠を利用
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生命保険の死亡保険金は相続税の対象とされていますが、一定の非課税枠があります。
生命保険の非課税枠を利用して節税
非課税枠 = 500万円 ✕ 法定相続人数
相続人が、妻と子ども2人だったとすると・・・
500万円 ✕ 3人 = 1.500万円
が非課税となります。
現金で相続するよりもだいぶ節税になりますね。
相続争いを避ける手段になる
さらに、生命保険を利用すると相続争いを避けることも可能になります。
そもそも生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産なので、遺産分割の対象ではありません。
したがって、あらかじめ受取人を指定しておくことで相続争いを避けることができるのです。
生命保険を活用するにあたって注意すべき点
死亡保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人、被保険者が誰であるか?により、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
被相続人(亡くなった人)が、①自分自身に保険をかけ、②自分で保険料を負担していて、③相続人が保険金を受け取った場合は「相続税」になります。
ポイントは、保険料を払っていた人と保険金を受け取ったひとの関係ですね。これによって贈与税になったり所得税になったりします。
多額の現金があって相続税が不安な方は保険を利用するというのもひとつの方法ですので検討してみてはいかがでしょうか。
税金以外の「争族」対策になるのもいいことだと思います。