お墓は相続財産か?
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シーミー(清明祭)の季節になりました。
墓掃除やお供え物の買い出しなど忙しくなります。
お墓の所有者は、その家の長男である場合が多いです。相続が発生すると、その長男に引き継がれるワケですが、お墓には相続税がかかるのでしょうか?
答えは「かかりません」
お墓は祭祀財産(さいしざいさん)と呼ばれ、相続財産にならないとされています。
では、とても豪華なお墓があったとしたらどうなるか?
これは課税対象となる可能性が出てきます。ただし、その判定は個別具体的なものですので難しいでしょうね。
なぜ、こんな豪華なお墓を作ったのか?その意図は?相続税を減少させる目的ではないのか?
といった点が調査されると思います。
そういえば映画「マルサの女2」で金ピカの仏壇や仏像を背に「取れるもんなら取ってみろ!」というセリフがありましたが、確かに差押えするには難しい物件だな〜と思いました。