申告書等閲覧サービスで写真撮影OKに!
沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。
税務署で申告書等を閲覧するときに写真撮影できるようになりました。
申告書等閲覧サービスとは、税務署に提出した申告書等を閲覧できるサービスのことです。
申告書作成にあたって、以前に提出した申告書を参考にしたいのだけど紛失してしまった場合、税務署に行って見せてもらうことができるサービスです。
今までは、写真はもちろんコピーもダメで書き写すしかなかったわけです。
閲覧したらコピーが欲しいところですが、特定の納税者のために無料でコピーをサービスすることはできないようです。
それじゃぁ、スマホで写真に撮ろう!と考えますが、それもダメでした。
しかし、今回の改正で閲覧時に写真撮影がOKとなったわけです。
閲覧中は税務署の当者等が立ち会います。
写真撮影は、デジタルカメラ、スマートフォンなど、その場で写真が確認できる機器に限って認められます。(動画はNG)
しかし、気になる点もあります。
収受日付印のある書類については、収受日付印、氏名、住所等を隠した上で撮影・・・ということです。
ということは?
申告書は住所氏名を隠した状態で撮影が許可されるということですね。
そうなると、使い道も限定されてしまいます。
名前が隠される訳ですから、銀行に提出するとか何かの証明に使うことは厳しいです。
あくまでも「閲覧」であって、証明書代わりに使われては困りますよ、ということなのかもしれません。
税理士がこのサービスを使うのは「相続時精算課税制度」を使った贈与税の申告書が多いと思います。
相続税の申告書を提出した後に慌てて閲覧するというパターンは避けたいです。