亡くなった人の預貯金を遺産分割前でも引き出せる制度が始まります。
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沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。
銀行が相続発生を知ると、被相続人の預金が凍結されてしまって遺産分割協議が整うまでは預金を引き出せない・・・というのが今までの制度で、お葬式の費用や生活費をどうするか?というのが問題になっていました。
2019年7月からは、遺産分割前であっても一定限度の額を引き出すことができるようになりました。
これで生活費の心配が少しだけ緩和されますね。
各相続人が引き出せる金額は次のとおりです。
・相続発生時の預金残高×1/3×法定相続分(150万円が上限)
各相続人が自由に(?)引き出せるということは、別の面で揉め事の原因になる可能性もあります。(遺言と違うとか)
新しい制度ができたから、これで安心すべて解決・・・ではありません。
やはり生前から相続争いにならないよう、きちんと話あっておく必要があると思います。
相続というと、税金ばかりが注目されがちですが、一番重要なのは相続争いしないことではないかな・・・と思います。
ちなみにこの新制度は、2019年7月1日から施行されるのですが、それ以前に亡くなっていた場合でも適用ありという優しい決まりになっています。
・民法附則 第五条(遺産の分割前における預貯金債権の行使に関する経過措置)
新民法第九百九条の二の規定は、施行日前に開始した相続に関し、施行日以後に預貯金債権が行使されるときにも、適用する。