キャンプ・キンザーでトライアスロン
沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。
キャンプ・キンザーで行われたトライアスロン大会に出場してきました。
毎年開催されているイベントで、競技というよりはレクリエーションなのでピリピリした緊張感はなく楽しめます。
特徴は普通のトライアスロンとは順番が逆で、ラン5km、バイク15km、最後がスイム400mという流れになります。
朝8時5分スタート。
なぜ5分かというと、8時は国旗掲揚の時間なので国旗の方角を向いて直立不動。
車を運転してても8時には停まって国旗の方角に直立不動。
アメリカと日本の国歌が終わるといよいよスタートです。
レクリエーションなのでのんびりした雰囲気ですが、スタートしてみるとけっこう速い。
心拍数は160~180くらいの範囲でした。
心拍数は高いけどタイムは普通。
25分程度でランを終了。予想よりハードな展開に・・・
バイク15kmは基地内を行ったり来たりのテクニカルなコース。
後半になると「こんなに頑張らなくていいんじゃね?」と思い直してちょっとペースを落とします。
30分くらいでバイクを終えてスイムへ。
スイムは屋外プールで400m。汗びっしょりのままプールに飛び込んで泳ぎだすという贅沢な使い方です。
この日は朝から暑かったので泳いでてとても気持ちいい!
もうちょっと泳ぎたい気分でしたがゴール。
タイムとか順位は全く気にしないのでリザルトも確認しません。
終わった後は基地内のレストランに行って食事をすることもできます。
いつもながらボリュームには驚かされます。
基地内で食べるわけでが消費税はどうなるでしょう?
消費税は、
1.国内において
2.事業者が事業として行う
3.対価を得て行う
4.資産の譲渡、貸付け、役務の提供等
に課税される、となっています。
まず「米軍基地は国内か?」という疑問。
米軍基地だって日本の領土であり、不動産登記もされていて日本人が所有者だったりするわけですから「国内」です。
そうすると、国内で米軍レストラン(事業者)が商売(事業)としてタコス(資産)を売る(譲渡)わけですから消費税が課税されそうです。
しかし、いわゆる日米地位協定というのがあり、その第15条で「日本の租税を課さず」とされています。
条約は国内法に優先するので、基地内のレストランでタコスを買っても消費税は含まれていない、ということになります。
消費税の味がしないタコスを食べてお腹いっぱいになった日曜日の朝でした。