新しい相続「配偶者居住権」
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沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。
民法の相続に関する40年ぶりの改正が、参院本会議で成立しました。
今回の改正の目玉はずばり!「配偶者の優遇」ということになります。
具体的に何が優遇されるかというと「配偶者居住権」が創設されたことですね。
配偶者居住権とは、配偶者が一生自宅に住み続けられる権利のことで、「所有権」とは分離された権利になります。
今までは、所有権を持っている人がその建物に住む権利も有していたのですが、今回の民法改正で「所有権」と「居住権」を切り離したわけです。
ですので、仮に「所有権」を相続した息子が家を売ってしまったとしても、配偶者は安心して一生住み続けることができるわけです。
相続における遺産分割協議でモメる原因のひとつが不動産の処分なので、今回の民法改正は今後の遺産分割に大きな影響を与えそうです。
また、この「居住権」は所有権とは別に相続税の対象になります。このあたりも考慮して遺産分割しないといけないですね。
さらに、将来この配偶者が亡くなった場合(二次相続)、居住権が消えた分だけ所有権の価値が増加します。
ここに着目して、二次相続発生時に相続税の課税対象となるかどうか?
今後の動向に注目したいところです。