外注費と交通費と源泉徴収
沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。
経費に関する質問でよくあるのが外注費に関することです。
外注先に支払う交通費は源泉徴収の対象かどうか?
答えは、原則として源泉徴収の対象になります。
通達では次のようになっています。
(報酬、料金等の性質を有するもの)
204-2 法第204条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる報酬、料金又は契約金の性質を有するものについては、たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名義で支払うものであっても、同項の規定が適用されることに留意する。
ただし、交通費などを外注先でなく、直接、交通機関や宿泊先に支払った場合で、通常必要とされる金額の範囲内のものであれば源泉所得税をしなくてもよい、となっています。
(報酬又は料金の支払者が負担する旅費)
204-4 法第204条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる報酬又は料金の支払をする者が、これらの号に掲げる報酬又は料金の支払の基因となる役務を提供する者の当該役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用も負担する場合において、その費用として支出する金銭等が、当該役務を提供する者(同項第5号に規定する事業を営む個人を含む。)に対して交付されるものでなく、当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該金銭等については、204-2及び204-3にかかわらず、源泉徴収をしなくて差し支えない。
外注先は独立した事業者であり雇用関係にはないので、交通費や仕事道具などの費用は外注先が自分で負担するということですね。
「そんな事すると外注先に迷惑がかかる」というご意見もありますが、外注先は確定申告しますので交通費は経費になるし源泉徴収税額は精算されます。
何も外注先の不利益になることはないのです。
それよりも、源泉所得税の税務調査が行われた場合には過去5年ほど遡って間違いを徴収されます。
そうなると、外注先にも迷惑がかかる場合もありますので源泉所得税の計算は気をつけましょう。