仮想通貨の海外送金を当局に報告する
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沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。
仮想通貨は海外への送金も簡単にできますが、財務省はこの海外送金のルールの整備を始めるようです。
具体的には、3,000万円を超える支払いがあった場合に財務省に報告することになるとか。
マネーロンダリングや財産隠しなどに使われるのを監視する目的なのでしょうね。
外為法では海外の法人や個人との間で3,000万円超の支払いがあれば、財務省に事後報告する義務があります。
これにより、仮想通貨も3,000万円超の支払いがあれば報告することになります。
ここで難しいのが仮想通貨の評価です。
「3,000万円超」であるかどうかの判断をどのようにするか?ということで明確な基準をつくるそうです。
例えば、支払いをした日の仮想通貨取引所の相場をもとに、JPYに換算したうえで報告する必要があるか否かを判断するということです。
1BTCが100万円だとした場合、30BTC超を支払えば3,000万円を超えるので、財務省に報告する義務が生じることになります。
参考になる相場がないような草コインで支払った場合は、その草コインとビットコインなどの主要な仮想通貨の相場を参考に3,000万円を超えるか否かを判断することになりそうです。
まぁ、海外へ3,000万円相当の送金を行うという事例は少ないでしょうけど、そういう報告があるよ、ということだけは知っておいたほうがいいでしょう。
そのうち300万円くらいまで下がるかもしれませんし・・・