仮想通貨(暗号通貨)同士の交換は要注意!
沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。
確定申告真っ最中ですが、ぼちぼち仮想通貨(暗号通貨)の申告も行っています。
そこで、よくある問題が「仮想通貨同士の交換」です。
仮想通貨の課税ポイントは、利益確定で円に戻すだけでなく仮想通貨同士の交換も課税とされています。
これは平成29年12月1日の国税庁個人課税課情報第4号で示されたものですが、そんなことになろうとは思いもしなかった多くの人々は値上がりしたビットコインで数々の草コインを買いまくっていたのです。
うまいこと大ヒット草コインを当てる事ができれば一攫千金も夢ではありません。
そういう美味しい夢の前で「まてよ、これはもしかして課税されるのでは?」と考えていた人はほとんどいなかったのでした。
そして、後出しジャンケンのように悪夢の12月1日がやってきたのです。
年が明けても仮想通貨の交換問題に気がついてない人は多かった・・・
私の事務所に相談に来た方の多くは仮想通貨の交換を行っていました。
そして利益を計算した結果、手元にある利益確定した円残高を上回る税金が・・・!
「なんで?これだけしか円に戻してないのに、どうしてそんなに税金がかかるの?」
「それはですね、仮想通貨同士の交換は課税で・・・」
こんな会話が何度かありました。
平成29年のようなバブル的な上昇相場では、値上がり→交換→値上がり→交換・・・と繰り返していた方も多いでしょう。
そして、仮想通貨のままキープしているため納税資金が不足するということもあるのです。
怖いですね。
仮想通貨同士の交換は課税です。
この交換がいくらの利益か?おおよその計算はしておきましょう。
そうしないと確定申告で泣きます。