アパート経営と消費税
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沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。
クライアントでアパートを含む不動産を数棟所有しているオーナー様がいらっしゃいます。
Aアパートでは駐車場に消費税が課税されるけど、Bアパートでは課税されてない・・・ということでご質問をいただきました。
アパートの駐車場については、次の要件のすべてを満たす場合は消費税の対象にはなりません。
・入居者について1戸あたり1台分以上の駐車スペースが確保されている。
・自動車の保有の有無に関わらず全戸に駐車場が割り当てられている。
・家賃収入を住宅部分と駐車場部分とで別々に収受していない。
Bアパートはこの要件を満たすため、駐車場を含めて住宅の貸付とされるので消費税は課税されないのでした。
同じような問題としてよくあるのが水道代です。
各戸の使用実績はとらずに契約上も家賃に水道料金を含む旨が記載されていれば、非課税となります。
消費税の課税事業者の場合は、駐車場、水道光熱費、共益費をどのように集金するかで税負担も変わってきますので、設計する段階でしっかりと計画しておきましょう。