ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税
沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。
何かと話題のビットコインですが、国税庁はタックスアンサーで「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」を公表しました。
基本は雑所得
タックスアンサーでは、まず次のように掲載されています。
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
ビットコインで決済OKのお店も増えてきています。保有していたビットコインで支払った場合、その時点での損益を計算する必要がありそうです。
- 1BTCを10万円で購入
- その後、値上がりして1BTCが50万円になった
- 1BTCで商品を買った
このような例だと、40万円の利益が生じたことになり課税の対象になるわけですね。
所得区分については「原則として、雑所得に区分されます」と明記されました。
カッコ書きの意味するものは?
タックスアンサーを見て、何度か読み直したのがこの部分です。
(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)
邦貨とは円のことでしょう。外貨とはビットコインを含むその他の仮想通貨を指していると思います。
これは何を意味しているのでしょうか?
「ビットコインを使用することで生じた利益」=(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)
仮想通貨同士の売買を想定しているとすると、
- 1BTCを10万円で購入
- その後、値上がりして1BTCが50万円になった
- 1BTCで別の仮想通貨(イーサリアム)を購入した
このような例だと、ビットコインが値上がりしたことでイーサリアムを購入できたので、そこに40万円の利益を認識することになります。
雑所得の例外
ということで、ビットコインによる利益は原則として雑所得になりますが、例外があります。
ビットコイン決済OKのお店を営んでいる人がいたとします。
- お客さんから10万円の商品の対価として1BTCを受け取った
- その後、値上がりして1BTCが50万円になった
- 1BTCを売って50万円を得た
このような例だと、利益の40万円は雑所得ではなくて事業所得でOKということですね。
まとめ
2017年にビットコインで利益を得た人は、雑所得で申告することになります。
私が持っているビットコインも今年中に売って、来年の確定申告ではビットコインの利益を申告してみたいですね。
仮想通貨に関しては、VALUなど新しい動きが出てきているので今後は法改正もあるかもしれません。
引き続き注目していきたいと思います。