【相続】生命保険金の受取人が死亡していた場合
未分類
コメント
相続対策として生命保険を活用している方は多いと思いますが、ちょっとだけ注意しておきたいことがあります。
実際にあったお話なので、気をつけましょう。
保険金の受取人が死亡したら?
普通は被保険者(保険契約者)の配偶者が受取人になっている事が多いと思います。
受取人が先に死亡してしまうことも考えられるわけですが、その場合はどうしたらよいでしょうか?
すぐに保険会社に連絡をして受取人変更しましょう。
そのままにしておくとどうなるか・・・
生命保険契約の約款ではどうなってるか?
まずは約款を確認します。そこに受取人が既に死亡していた場合の定めがあれば、それに従います。
受取人の法定相続人が保険金受取人となる
約款に定めがない場合は、受取人の法定相続人が保険金を受取ることになります。
通常、配偶者が受取人になっている場合が多いので、子どもがいれば、その子が保険金を受け取ることになるので大きな問題にはならないかもしれません。
保険金を受け取れない事例が発生
被保険者(保険契約者)と保険金受取人が夫婦ではなくて、受取人が先に亡くなっていました。
受取人の子(相続人)が保険金を受け取れるものと思っていたのですが・・・約款を見てびっくり!
「被保険者の遺族に保険金の請求権がある」とされていたのです。
このように約款の内容によっては保険金が受け取れない場合もありますので、保険の約款を確認するとともに保険金の受取人が亡くなった場合は速やかに変更するようにしましょう。