法人税を納付したら租税公課?
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沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。
法人の決算と申告だけを依頼されることもあります。
記帳は会計ソフトの力を借りて自社で行っているけど、申告書だけは作れないということでの依頼です。
そういう場合、仕訳が間違っていることも少なくありません。
典型的な間違いは法人税を納付して租税公課で処理している、というものです。
税金を払ったらすべて租税公課・・・ではありません。
法人税は原則として決算日の2カ月以内に申告するので、前期の法人税の納付は今期ということになります。
で、前期の決算書で「未払法人税等」として計上されている税金を今期に払うので
未払法人税等/現金預金
このような仕訳になります。
典型的な間違い仕訳は、
租税公課/現金預金
としているため、前期の法人税が未払いで残ったままの決算書を持ってくる方が多いのです。
会計ソフトの中には「簿記の知識は不要」と宣伝しているところもありますが、決してそうではありません。
そのうち、この程度の仕訳はAIがやってくれる時代がくるのでしょうが、今のところは人間が安易にやって間違います。