中国人留学生は所得税免税
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沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。
最近、コンビニに行くと外国人留学生がレジに立ってることも珍しくないですね。
多くは、はるばるネパールからやってきた留学生のようです。
コンビニでアルバイトしながら日本語学校で勉強をしているということですが、留学生アルバイトの給料にも所得税がかかります。
日本に1年以上は滞在する予定でやってきて、留学生としてアパートを借りて住んでいるので税法上は「居住者」となり日本人と同じように課税されます。
ところが、同じ留学生でも中国から来日した留学生は税金がかからない場合があるのです。
「日中租税協定」という租税条約のようなものがあり、その第21条は次のようになっています。
第二十一条
専ら教育若しくは訓練を受けるため又は特別の技術的経験を習得するため一方の締約国内に滞在する学生、事業修習者又は研修員であって、現に他方の締約国の居住者であるもの又はその滞在の直前に他方の締約国の居住者であったものがその生計、教育または訓練のために受け取る給付または所得については、当該一方の締約国の租税を免除する。
したがって、中国から来日した留学生が日本での生活費や学費に充てる程度のアルバイト代であれば、免税になるのです。
ネパールからの留学生が知ったら怒るかもしれませんが、そうなってるのでしょうがない・・・
ただし、給与からの源泉徴収で免税措置を受けるためには、給与等の支払者を経由して「租税条約に関する届出書」を税務署長に提出しなければなりません。
提出しなければ、他の日本人やネパール留学生と同じように源泉徴収の対象となります。