ビットコインは差押えできるか?
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沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。
ビットコインの現状
2017年8月1日、ビットコインが分裂してちょっとした騒ぎになっていましたが落ち着いたようです。
私が買ったビットコインも放置しておいたら、いくらかの含み益が出ています。年内に売って来年は確定申告したいです。
さて、ビットコインでの決済が可能なお店が増えてきて通貨としての存在感が増してきていますが、まだ解決できていない問題もあるようです。
そのひとつが差押え問題です。
差押えの対象財産
国税徴収法基本通達の中で「差押えの対象となる財産」が定められており、「法施行地域内にあるもの」「譲渡又は取立てができるもの」とされています。
ビットコインはどこにあるのでしょうか?
ブロックチェーンというデータベースのようなものに書き込まれた仮想通貨ですので、実態がありません。
譲渡はできますが、取立てはできるのでしょうか?
今のところ差押え財産には不向きでは?
ビットコインを差押えするとした場合、滞納者本人や取引業者からどのように切り離して税務署の管理下に置くのかが不明です。ビットコインを公売する場合もどこに保管しておくのか?
解決しなければならない問題は多くありますので、今のところ差押えすることも換価することも難しいと言えるのではないでしょうか。
悪いことには利用しないでください。