売掛金の回収できてますか?
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沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。
売掛金には時効がある
売掛金の回収はきちんとできてますか?
売掛金には時効があります。
- 建築工事などの請負代金・・・ 3年
- 製造業、卸売り業、小売業の売掛代金・・・ 2年
- 運送料、ホテル等の宿泊代、飲食代・・・ 1年
この年数を過ぎて「時効だから払わないよ〜」と言われたらおしまいです。
そうならないためにも時効を中断させる対策をとっておきましょう。
- 売掛先から債務の確認書をもらう
- 売掛金の一部を払ってもらう
売掛金回収不能の税務
- 法律上の貸倒
法的手続きにより、「債権の全部又は一部が切り捨てられた場合」 - 事実上の貸倒
債権の全額が債務者の資産状況、支払能力等からみて経済的に無価値となり回収不能となった場合 - 形式上の貸倒
債務者との取引を停止して1年以上経過した場合
ざっくりとこんな感じです。
貸倒損失を計上すると税務署が来る
実際に「貸倒損失」として処理すると税務署から厳しく調査されることも多いです。
その際には「債権回収のためにどんな努力をしたか?」を問われますので、売掛金の催促する時には記録をとっておきましょう。そして、売掛先がどのような状態なのか?をしっかり調べて記録しておくことも重要です。
売掛金の催促は嫌な仕事なので、担当者が放置する場合もあります。
時効にならないように、そして回収不能になる前にしっかり回収しましょう。