相続税対策として純金の仏像を買うのは有効か?
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数ある相続税対策の中でもユニークなものとして「純金の仏像を買う」というのがあります。
これは、「墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」は相続税が課税されないと規定されているところから考えられたものです。
普通は純金として資産価値があるので相続税が課税されますが「仏像」なので、純金であっても相続税の対象にはなない・・・というわけです。
本当にそうでしょうか?
仏像だからすべて非課税とはなりません。
原則として非課税ですが、その仏像が骨董品や投資の対象として所有している場合は課税されるのです。
「高価な純金の仏像を購入するに至るストーリー」がポイントになってくるのではないか?と考えます。
例えば、生前から熱心な信者でお寺に多額の寄付をしたり、宗教関係の行事に積極的に参加していて、その流れで純金の仏像を購入して毎日拝んでいた・・・
となれば、非課税になる可能性もあるでしょう。
しかし、宗教とは縁のない生活でお寺に行くのは誰かのお葬式のときだけ、という人が亡くなる直前に純金の仏像を買ったとなると、税務署は疑問を抱いて購入に至る経緯を徹底的に調査します。
仏像の購入先に調査に行き、販売担当者から当時の様子を聴取するなどして「なぜ純金の仏像を買ったのか?」という部分を調べられます。
その結果、相続税対策として買ったと認定されると純金の仏像でも課税財産として申告するように指導されるでしょう。
そんな面倒くさいことになるよりは、他の対策を考えたほうがいいと思います。
安易な相続税対策には注意しましょう。