【相続税対策】小規模宅地の特例
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親(被相続人)が住んでいた土地建物を子が相続する、というパターンは多いですが小規模宅地の特例を使えば評価額を大幅に軽減することができます。
小規模宅地の特例とは
居住用(又は事業用)の宅地について、一定の要件を満たしている場合にその宅地の評価額を80%減額できる特例です。
8割引きですので、バーゲン並みの値引きです。
この特例の趣旨は、生活の基礎となる居住用(事業用)宅地に多額の相続税が課税されることにより相続人の生活に大きな影響が生じてしまうことを防ぐことにあります。
特例を受けるための要件
相続前の用途として、被相続人や同一生計親族の居住用(事業用)として使用していたこと。
相続後の宅地の取得者と利用状況にも一定の要件があります。典型的な例としては、親(被相続人)の居住用だった宅地を同居していた子が相続してそのまま住み続けるパターンです。
その他にもいくつかありますので、詳しい説明が必要な方は連絡ください。
面積にも制限があり、次のようになっています。
事業用:400平米
居住用:330平米
まとめ
評価額が8割減というのは大きな節税効果があります。
この特例を使うことにより、相続税額が0になる可能性もありますので、主な財産が居住用の宅地である場合には検討してみてください。
なお、小規模宅地の特例を適用して相続税額が0になる場合でも申告は必要ですのでお忘れなく。