【相続税対策】配偶者への贈与
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配偶者へ贈与することにより、相続財産を減らして相続税を軽減する対策です。
基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できる特例を使います。
居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
この特例を使える条件は次のとおりです。
・ 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
・ 居住用不動産であること 又は 居住用不動産を取得するための金銭であること
・ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その居住用不動産に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
注意点としては、同一の配偶者間では一生に一度しか適用を受けることができません。
また、配偶者への贈与ですので一次相続での対策としては有効ですが、二次相続まで含めて考える必要があります。
相続税には配偶者の税額の軽減もありますので、いろいろなパターンを想定して相続対策を行うとよいでしょう。