法定相続情報証明制度
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平成29年5月29日(月)から「法定相続情報証明制度」が始まります。
法定相続情報証明制度とは?
各種の相続手続において、被相続人の戸籍謄本が必要になるのですが、それぞれの機関(銀行や税務署など)に何度も提出する必要があります。
戸籍謄本は1枚では済まない場合が多くて、改製原戸籍など何枚も申請するひつようがあります。これは大変。
法定相続情報証明制度とは、登記所に戸(除)籍謄本等を提出して、相続人関係図を提出すると登記所がその図(法定相続情報一覧図)を認証してくれるというものです。
その後、いろいろな相続手続は法定相続情報一覧図の写しを提出すればよく、戸籍謄本等を何度も提出する必要がなくなるというわけです。
この制度の目的は?
相続登記をせずに放置されている不動産が多くなってきて問題になっています。
相続しても登記せず、そのままにしておくと所有者不明⼟地や空き家問題の原因となっていることもあるとか。
そこで、相続手続きを便利にするためにできた制度だということです。
この制度を利用する段取り
- 相続⼈が登記所に次のの書類を提出
(1) 被相続⼈が⽣まれてから亡くなるまでの⼾籍関係の書類
(2) 上記1.の記載に基づく法定相続情報⼀覧図
(被相続⼈の⽒名、最後の住所、⽣年⽉⽇及び死亡年⽉⽇並びに相続⼈の⽒名、住所、⽣年⽉⽇及び続柄の情報) - 登記所が上記の内容を確認して認証⽂付きの法定相続情報⼀覧図の写しを交付
「法定相続情報⼀覧図の写し」は、相続登記の申請⼿続や被相続⼈名義の預⾦の払戻し等、いろいろな相続⼿続に利⽤できるそうなので相続⼿続の負担軽減が期待できる、ということのようです。
相続税の申告書を提出する場合、戸籍関係の書類も提出するのですが、この「法定相続情報⼀覧図の写し」でもOKなのでしょうか?
今のところ、国税庁のサイトにはOKという案内は出ていないようです。