【贈与税】住宅取得資金贈与でマイホーム
住宅資金を親から贈与してもらった場合、非課税特例を受けられる場合があります。
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
父母や祖父母からの、居住用住宅の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭をもらった場合で、一定の要件を満たすとき、贈与税が非課税となる制度です。
非課税限度額
対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
平成31年4月1日~平成32年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
平成32年4月1日~平成33年3月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成33年4月1日~平成33年12月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
上の表以外(消費税が10%でない)場合
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
~平成27年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成28年1月1日~平成32年3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
平成32年4月1日~平成33年3月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
平成33年4月1日~平成33年12月31日 | 800万円 | 300万円 |
「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準というものに適合する住宅で、その証明書が必要になります。これは新築(購入)する際に建築業者さんや不動産業者さんに聞いてみましょう。
また、消費税が10%に引き上げられる予定なので多少ややこしくなっていますが現状では1200万円が一般的な非課税枠になります。
住宅取得等資金贈与の非課税特例の条件
受贈者(もらった人)が次の要件の全てを満たすことが必要です。
- 贈与者は受贈者の直系尊属であること
- 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
- 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること
- 平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと
- 配偶者や親族など特別の関係がある人からの取得でないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと
- 配偶者や親族など特別の関係がある人から家屋を取得したものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること
- 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
条件がたくさんあってビックリしますが、普通はクリアできるはずです。親戚などから購入(建築)する場合は要注意ですね。
また、建物の条件として次のようなものがあります。
新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50平方メートル以上240平方メートル以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること
その他にも細々とした条件がありますので、詳細はお問い合わせください。
非課税の特例の適用を受けるための手続
この適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書を提出する必要があります。
その際には戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付します。