【相続税対策】毎年110万円を現金贈与して相続税対策
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相続税対策について、よく質問を受けるので典型的な相続税対策について書いていきたいと思います。
毎年110万円を現金贈与する
一番ベーシックな相続税対策です。
贈与税の基礎控除は110万円ですので、これを超えたら贈与税がかかるわけです。
年間にもらった財産の合計額が110万円以下であれば贈与税はかかりませんし、申告も必要ありません。
たとえば2人の子供に毎年110万円ずつ10年間贈与したとすると、合計で2,200万円の財産が減るので相続税の節税になります。
簡単な対策で気軽にできますが「一度に1,100万円ずつの贈与を分割して支払っていただけではないか?」と疑われてしまう場合もあるので注意が必要です。
また、預金などは名義預金ではなく、本当に贈与されたのかどうか?という点も重要です。
さらに、相続開始前3年以内に贈与した財産は相続財産に加算されますので、この点も注意が必要です。
要はお金を減らす対策なので、もらう方はうれしいですがあげる方はちょっと複雑な心境になることも多いようです。
お金を減らしたのはいいけど、自分の生活費はどうするのか?予想に反して(?)長生きしたら子どもたちが面倒をみてくれるだろうか?
お金をもらった子や孫は贅沢な生活に慣れてしまわないだろうか?
そんな事を考えると簡単に現金を贈与するのも躊躇してしまうようです。
机上の計算だけでなく、人の心理も絡んでくるのが税金対策の難しいところですね。