相続対策としての現金(預金)贈与で気をつけること
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相続税対策として毎年現金(預金)を子どもに贈与する事例はよくあります。
ただし、次の点に注意しなければ、贈与自体を否認される可能性もあります。
贈与契約書の作成
契約書は絶対的要件ではありませんが、贈与の内容を書面で記録しておくことで事後のトラブルを避けることができます。
銀行振込
現金を手渡すのではなく、銀行の口座へ振り込む方法により実行した方がいいです。
あるいは定期預金など名義書き換えを行うことで贈与の証拠を残しておくことをお勧めします。
通帳、キャッシュカード、印鑑の管理
名義預金である!と認定されないためにも管理の状況は重要です。通帳、キャッシュカード、印鑑を受贈者が管理していることは当然ですね。
贈与者の手元に通帳や印鑑があると名義預金と言われても仕方ないです。
贈与を受けた人が預金の出し入れをしているか
受贈者が通帳や印鑑を管理していて、さらに入出金を行っていいるかどうかも重要なポイントになります。
自己資金を追加で入金するとか、引き出して何かを購入しているとか、そういう事実が大切です。
贈与税の申告納付
あえて贈与税を納付することにより贈与の実績を明確しておくこともよくあります。
110万円を超える現金(預金)を贈与して贈与税の申告を行うのです。
相続税の調査1件当たりで指摘される申告漏れの額は、2,517万円だそうです。大きいですね。加算税を含む追徴税額も一件あたり489万円と高額になっているので、相続財産漏れにならないように気をつけましょう。
特に悪意がなくて、家族名義の預金を作る方もいらっしゃいます。
家族名義の預金の有無については事前に確認されることをお勧めします。