相続税対策の養子は「有効」との最高裁判決
相続税対策の養子・・・最高裁判決
昨年から話題になっていた裁判の最高裁判決が出ました。
「相続税の節税が目的の養子縁組は有効か?」
というものです。
他に養子縁組をする理由がなく、その目的が節税だった場合でも養子縁組は有効なのか?というのがポイントです。
最高裁判所は「主な目的が節税でも直ちに無効にならない」という判断を示しました。
養子縁組は富裕層の相続税対策の手段(基礎控除を増やす)として知られていますが、養子制度の目的や倫理的な視点から問題視されていました。
最高裁判決はこの現状を追認する形となりました。
裁判の内容
82歳で亡くなった被相続人は、孫(長男の子)と生前に養子縁組をしていました。
相続発生後、遺産をめぐって他の相続人2人が長男側と争いになり「養子縁組は無効だ」ということで裁判になりました。
1審では有効。2審では無効という判決でした。
平成29年1月31日の判決で最高裁判所は「節税の目的があるからといって養子縁組の意思がないとは限らず、主な目的が節税でも直ちに無効にならない」という判断を示しました。
「養子縁組の意思」を重視した形ですね。養子縁組の意思があれば節税目的でもOKということですので、今後も相続税対策のスタンダードスキームとして広がっていくのではないかと考えられます。
戸籍に残る節税
沖縄では、仏壇の継承で養子縁組をすることは多いですが、相続税対策だけで養子縁組というケースもあるのでしょうか?
相続税の税率は最高で55%です。控除額等細かい計算を省略して単純に考えると約330万円の相続税が節税できることになりますが、最大で330万円節税の代償として戸籍に記録を残す・・・高いか安いか?皆さんはどう思いますか?