消費税の任意の中間申告制度
沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。
中間申告とは
前期(前年)に納めた税額の何割かを確定申告前に事前に支払う制度です。税金の前払いですね。
消費税では、前期(前年)の税額が48万円超から中間申告の対象になります。
ところが、中間申告義務のない税額48万円以下の事業者も確定申告を待たずに自主的に中間申告と納付ができる制度があります。
任意の中間申告
任意の中間申告による消費税の税額は、前期(前年)の消費税額の1/2の額です。仮決算による中間申告・納付もOKです。
また、この消費税と同時に地方消費税の中間納付税額を納付することになります。
この制度を利用するには「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を所轄の税務署長に提出する必要があります。
中間申告書を提出しなかったらどうなる?
普通の中間申告対象の場合、提出しなくても「提出した」とみなされ、納付しない場合には延滞税がかかる場合もあります。
任意の中間申告の場合は、そこまで厳しくはできないのですが「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書」の提出があったものとみなされます。
なぜこんな制度が?
この制度は、消費税の滞納が多くて問題になったため、少しでも負担感を減らしてきちんと納税してもらうためにできたものですが、実際にどれくらいの利用者がいるのでしょうか?
資金繰りの基本に「支払いはできるだけ遅く、収入はできるだけ早く」というのがあります。その意味からすると、まだ払う必要のない税金を自主的に前払いすることに疑問を感じる経営者も少なくないでしょう。
しかし、消費税の支払を資金繰りの計算に入れていない経営者がいかに多いか・・・ということでもあります。
税理士としては、事前に税額を仮計算して経営者と資金繰りを相談することも必要だと思います。