印紙税の課税文書に注意
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沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。
兵庫県警信組、印紙税2900万円納付漏れ 文書の課税・非課税の判断ミス
というニュースがありました。
問題になった文書とは住宅ローン契約の「申込書」だそうです。
申込書はあくまでも「申込」であって、契約が成立しているわけではない・・・という事で多くの場合は非課税ですが、タイトルが「申込書」であっても契約成立を示す文言があったため、課税文書(契約書)にあたると認定されたようです。
印紙税の課税文書の判定はなかなか難しくて、形式だけで判定するかと思えば実質で判定することもあり、素人判断は危険です。
でもって、そんな文書に限ってなぜか大量に作成されていたりするので過怠税(印紙税の追徴みたいなもの)の額も大きくなってしまいます。
不安な点があれば、税務署に相談してみましょう。
税理士は代理してくれないの?と思った皆さん、ごめんなさい。印紙税に関して代理人になれないのです。
なぜかと言うと、税理士法で印紙税については代理権限を付与されていないからです。