琉球銀行が民事信託支援サービスを開始
沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。
沖縄県民におなじみの琉球銀行が民事信託支援サービスを始めたそうです。
民事信託とは、財産の管理を誰かに任せる仕組みです。
自分の財産を信じて託すわけですから、誰でもいいわけではなくて家族の誰かに託すことが多いでしょう。
ここで問題になるのが、信託契約書の内容です。
自由度が大きいだけに、どのように作成したらいいのか?分からない方も多いです。
遺言と同じように専門家のアドバイスのもとに信託契約書を作成するのがいいでしょう。
今回の琉球銀行の支援サービスは、そういった家族信託の疑問や不安を解消しながら安全に信託を維持していけるものと期待されます。
遺言の公正証書は一般的になりましたが、民事信託はまだまだ・・・今後の動向に注目です。
2019年からスマホを利用してコンビニ納税できるようになるらしい
沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。
2019年1月から、スマホでコンビニ納税できるようになるそうです。
どのようにするかというと・・・
1.電子申告した際にQRコードがPDFとして表示される
2.QRコードをスマホ画面に表示させてコンビニの読み取り端末にかざす
3.税目や税額が印字された紙が印刷され、レジで税金を納める
という感じのようです。
これって、通販でよくあるパターンですよね。
同じ要領で納税できるなら利便性はかな良くなると思います。
ただ、納税となると数百万円という税額もあるので、上限は設けられるでしょう。
コンビニ側も100万円納税されても現金の管理に困ってしまいますからね。
実は、今でもコンビニ納付できるんですが、専用の納付書を発行してもらわないといけないので使い勝手はイマイチです。
QRコードを発行することで専用の納付書がいらなくなる、というところがポイントです。
最近は、クレジットカード納税もできるようになるなど「納税 = 銀行」という呪縛から開放されたようです。
そのうち仮想通貨での納税もOKになる時代がくるかもしれません。今は笑い話ですが・・・
ブロックチェーンで銀行間送金の手数料が安くなる!
沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。
銀行がブロックチェーン技術を利用することで、送金手数料を大幅に安くできそうです。
2018年3月ごろに大手の銀行でサービスが始まるとか?
現在の手数料の10分の1程度に下がる可能性があるそうで、スマホのアプリを使って簡単に送金できるサービスを開始する計画だそうです。
送金手数料が安くなるのはありがたいサービスですね。
月末の支払の時、銀行へ支払う振込手数料はじわりじわりと負担になっています。数万円の手数料になっている会社も多いのでは?
それが数千円になるというのは魅力的な話ですよね。
ここで気になるのが仮想通貨の問題です。
一部ではリップル社の仮想通貨を利用するとか囁かれていますが詳細は不明。
期待が先行してXRP相場は急上昇しています。大波が来てます。
ちなみに「リップル」は仮想通貨の名前ではなくて、アメリカのリップル社が開発している決済・送金システムのことです。
で、XRPはリップルのネットワーク内の通貨で、リップル内にのみ存在する電子的なお金です。
はい、ここらへんで意味が分からない!という方も多くなってきましたね。
私の知ったかぶりもこの辺にしておきます。
銀行がXRPを採用するかどうかは別にして、この波に乗ってみるか、怖いからやめておくか・・・
運命の分かれ道です。(笑)
ついに銀行口座にマイナンバー
沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。
いつのまにか銀行の口座にマイナンバーが関連付けられるという事になっているようです。
2018年から・・・って、もう始まってるじゃないですか。
「銀行は、2018年1月からはじまる預貯金口座付番に対応するため、ほとんどの取引においてマイナンバーの届出への協力をお願いすることになります。」
とあります。
具体的には、
預金(普通・定期・当座預金など)
投資信託・公共債など証券取引全般(NISA口座・特定口座の開設も対象)
外国送金(支払い・受け取り)など
信託取引(金銭信託など)
という事なので、普通に取引する際にはマイナンバーの提供を求められるという事になりますね。
今のところ義務ではなく罰則もないようですが、そのうち義務化されてくると予想してます。
マイナンバー制度の最大の目的である脱税や生活保護の不正受給を防ぐには、銀行の口座を押さえるのが一番効果的ですからね。
実際にどのような形でマイナンバー提供を求めていくのか?
窓口での手続きだけ?
インターネットバンキングはどうなる?
今後の銀行の対応に注目です。
初詣と税金
沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。
あけましておめでとうございます。
2018年になりました。税理士業界は1月から大忙しです。年末調整の続きや法定調書、給与支払報告書、償却資産申告、さらに確定申告の準備などなど・・・
仕事のことは頭の片隅にしまっておいて、初詣に行きました。
そこでも目にするモノゴトの税務をいちいち確認してしまうのは職業病でしょうか。
神社が販売しているお守り・お札・おみくじ
お守りなどの原価と売値の差額(利益)は実質的に「喜捨金」とされているので物品販売業に該当しないものとされています。販売している神社には税金がかからないわけです。
では、会社がお守りなどを買った場合はどうなるか?
たとえば商売繁盛の祈願として熊手を買った場合は経費になります。
消費税の方は、喜捨金ですので対価性がない。したがって消費税は課税の対象になりません。課税仕入の対象にならないということです。
商売繁盛祈願の初穂料
新年の行事として、会社が商売繁盛を願って参拝することもよくありますね。
その際に支払う「初穂料」や「玉串料」は経費になるでしょうか?
この場合は原則として「寄付金」になります。
初詣に行っただけでもこれだけの税金関係のネタがあります。
もっと深く掘り下げることもできますが、また次の機会に・・・
今年もよろしくお願いします。