平成30年分の年末調整に注意
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沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。
そろそろ年末調整の季節です。
年末調整の準備をして、今年も終わりかぁ・・・と、こんな所で年の瀬を感じてしまいます。
さて、平成30年分の年末調整は大きく変わっていますので注意が必要です。
ざっくりと説明してみます。
1.所得者本人の合計所得金額が一定額を超えると、配偶者控除等が受けられない
たとえば、給与所得者本人の「合計所得金額」が1000万円を超えると、配偶者控除を受けられなくなります。
税率でいうと、23%超の層になると思います。
38万円×税率・・・で計算すると、けっこうな増税になりますね。
2.本人と配偶者の給与年収によって控除額が変わる
「配偶者特別控除」の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされ、その配偶者の「合計所得金額」に応じて、段階的に引き下げられることとなりました。
・・・という具合で、以前の配偶者控除より複雑になりました。
まぁ、合計所得金額が900万円超でなければ今までと同じ感じですけどね。
その他に、毎月の源泉徴収のときにいくら天引きするか?という計算で、扶養親族のカウント方法が変わりました。
控除対象配偶者 ▶ 源泉控除対象配偶者
なんのこっちゃ?
と思った方、それが普通です。
要は税金の計算はややこしい。ということで理解していただければよいかと思います。
▼詳しく勉強したい方はこちらをどうぞ。
配偶者控除の改正で上限が引き上げられるだけかと思ったら、こんなに複雑になりました。
頑張って勉強しましょう。